ロシアは、国連憲章の立場にたちかえれ!
77年前の日本をふりかえって 見つめなおそう!
「教え子を二度と戦場に送らない」の意味を考えよう!
春闘 県教育長の回答から
再任用・定年延長の課題
春闘要求
「再任用制度について、定数からの除外、勤務内容や時間に見合った賃金水準への引き上げ、フル、ハーフも含む希望者全員の任用・勤務形態の改善に努めること。
定年延長に対しては、職務給原則に基づく賃金水準及び定年まで安心の労働条件の確保に努めること。」
県教育長回答
「再任用制度につきましては、希望者全員の任用を基本としており、勤務形態や配置先につきましても、本人の意向を尊重しながら運用しておりますが、初任者指導以外のハーフ勤務者につきましては、運用の仕方について検討してまいります。
なお、再任用職員の定数外配置につきましては、現在のところ困難であります。
再任用職員の給与につきましては、人事委員会の勧告を尊重しつつ、国や他の都道府県の動向などを注視し、適切に対応したいと考えております。
定年引上げにつきましては、国から条例等の例が発出されたところであります。
今後、他の部局と連携し制度改正に向けた検討を進めていくのと併せ、職員団体の皆さんと、勤務条件労使協議会を通じ、話し合いを進めていきたいと考えております。」
→ 早速6月8日に県教委との労使協議会が設定され、議題の一つが「定年延長」です。
来年度からスタートする場合、前年度に該当する教職員に説明する必要があります。今のままでできるのでしょうか。国の条例案の検討も緊急に必要です。
→ 給料7割、定年延長に合わせて現役の給料もいじりそうだとも言われています。
「職務給の原則」は、どこへ行ったのでしょう?「定年」の意味があいまいになっていると思いませんか?同じ仕事をしているのに💢
これ以上下げてどうする💢の声を。
総務省が『定年引上げの実施に向けた質疑応答(第4版)』を出しています。HPで読むことができます。
開いたとたんに、
「管理監督職勤務上限年齢制」
「管理監督職上限年齢による降任及び転任」
「定年前再任用短時間勤務の制度」
「特例任用」「職務遂行上の特別の事情がある職員及び職務の特殊性により欠員補充が困難な職員」
「特定管理監督職群」
「高齢者部分休業制度」
「令和5年度60歳到達職員への情報提供・意思確認(令和4年度中)」=今年度中
「定年引上げ期間中の退職手当など、給与に係る予算(の推計)」
「新規採用等も含めた中長期的な採用・退職管理のあり方(の検討)」
「令和6年度新規採用の方針決定」
「人事・給与システムの改修」
「暫定再任用制度」
「60歳超の職員の俸給月額(国家公務員の場合)は、当分の間、…当該職員の受ける級・号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること(「俸給月額7割措置」)」
上記については「民間企業における高齢期雇用の実情を考慮」とある。
上記の「当分の間」
などなど、聞きなれない言葉が随所に出てきます。
次のようなことは、どのように考えているのでしょうか。
① 給料7割の不合理。
② ①について「当分の間」とは?
③ 来年度からスタートする場合、前年度に該当する教職員に情報提供・意思確認が必要だが。
総務省は6月議会が望ましいとしている。
④ 新採採用人数・計画にも影響?
県教育長回答に「定年引上げを見据えて、教職員数の推計を慎重に行う必要」
「定年引上げを見据え、長期的な採用計画を立てております」
⑤ 定年延長に合わせて現役の給料もいじろうと考えているのか?
⑥ 退職手当(退職金)や、その「ピーク時特例」の扱いは?
⑦ 「給料の調整額」減額による移行措置と「ピーク時特例」は?
⑧ 総務省のQ&Aなど教員の場合に触れていないのでは。どう援用するのか。
⑨ 退職手当の「35」 今後定年が延びると大卒、高卒はどうなる?
⑩ 高齢期職員の職務の検討は? 柔軟な「高齢期部分休業制度」
⑪ 2年に一度退職者が出ない制度で?
その他、まだまだ出てきそうです。