学校図書館学習会のお知らせ

学校図書館を考える会」から興味深い学習会のお知らせが届きました。
ICT機器活用が半ば強制的に進められている中で、ついつい図書館の活用を忘れてしまいがちですが、紙の本や図書館でしか学べないこともたくさんあります。
今一度、読書や図書館の魅力、その教育的意義について考える良い機会だともいますので、みなさんもぜひご参加ください。

 

 

文科省の抗議に現場からの抗議の声を上げよう!

news.yahoo.co.jp

文科省に対して全日本教職員組合(全教)が提出した抗議文を紹介します。

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2024年5月23日

文部科学大臣 盛山 正仁 様

全日本教職員組合
執行委員長 宮下 直樹

5月17日付日本放送協会メディア総局長あてに初等中等教育局長名で「『令和の日本型教育』を担う質の高い教師の確保のための環境整備に関する総合的な方策について(審議のまとめ)に関する令和6年5月13日の貴放送協会の報道について」という文書を発出したことについての抗議

全教は、5月17日付で出された、日本放送協会メディア総局長あての文部科学省の文書に対して抗議するとともに、ただちに撤回することを求めます。
報道機関が報道した内容について、政府機関が「国民に誤解を与えるような表現」「一面的なもの」などと指摘し、「多面的に、公平かつ公正に取り扱う報道を」求めることは、権力による報道への介入です。政府による報道機関およびその報道内容への抗議は、報道機関に自粛を強いることにほかならず、国民の知る権利を侵すものであり、民主主義の根幹を揺るがす重大問題です。
今回の文部科学省の行為は、憲法を尊重し、国民の権利を保障すべき政府が、憲法の制約を無視するというきわめて重大な誤りです。もしも文部科学省が、公共放送は政府の見解を広報すべきであって、政府を批判してはならないと認識しているならば、その認識は改めるべきです。
文部科学省は今回の文書送付の誤りを認め、ただちに撤回すべきです。そして、教職員の長時間過密労働と教職員未配置を解消する実効ある政策を実現するために、教職員の働き方について多様な意見を受けとめ、とりわけ現場の教職員、教育関係者や市民の声を聞くべきです。


以 上

何のための日程前倒しだったっけ?

静岡県の教員採用選考試験志願状況が発表されました。

静岡県教員採用選考試験の志願状況

昨年度からの増減が書かれていないのですが、全体では5人増。

文科省は、教員採用試験の志願者が減少しているのは民間企業の就職活動が早くなっているせいだとして、全国の教育委員会に採用選考試験の日程を早めるように通知しました。静岡県教委もそれを受けて、試験日程を2ヶ月も前倒ししました。

その結果、増えたのはたったの5人。

一番増えたのが養護教員で55人増。次に小学校が28人増。栄養教員が9人増。中学校はたったの8人増。

それに対し、高校では逆に58人減り、特別支援学校も37人減っています。

全教静岡は「日程を前倒ししても効果はない」「5月に一次試験では現場で働きながら正規を目指している人にとっての負担が大きすぎる」と日程前倒しをやめるように再三要求してきました。どうしてもやるなら教職経験者は全員一次試験免除にせよとも要求しました。

義務教育課は、志願者が大幅に増えると見込んで小・中学校の一次試験から面接試験をなくし、筆記試験をマークシート方式に変えました。しかしこれは見事に空振り。

志願者はほとんどの増えず、結局、現場でがんばっている人に迷惑をかけただけという結果です。この責任、誰がとってくれるんでしょう?

「教職員の勤務時間の適正化について」←17年前、県教委からこんな通知が出ていたね👍

2007年(平成19年)3月30日静岡県教育長から

 こんな通知が出ています。

 どうですか?昼休みに、仕事が入ることはありませんか?

 

下線は、全教静岡でつけました。

 

                 教総第493号  平成 19年3月30日

各課(室)長・各教育事務所長・各教育機聞の長・各県立学校長 様

                             教 育 長

  教職員の勤務時間の適正化について(通知)

 

 このことについて、平成17年から平成18年にかけて、勤務状況調査を実施したところでありますが、その結果からも、教職員の健康と福祉に一層配慮した勤務時間管理を行う必要があることが伺われます。これまでも、機会があるたびに依頼してきましたが、休憩時間の確保、勤務時間外の業務の縮減、各種休暇等の積極的かつ計画的取得等について管理・監督にある者は、下記の点について再度配慮願います。
なお、義務教育課及び各教育事務所にあっては、別に各市町教育委員会教育長あてに通知したことを承知願います。
           記
1 休憩時間の確保
 休憩時間については、労働基準法、勤務時間条例等で与えなければならないと規定されているため、取得できないという状況は法令違反になるということの意識を持つこと。
 児童生徒の指導等で、一斉に取れない場合は、時間をずらす、児童生徒が帰った時間に取らせる、教職員が交代で児童生徒の指導等に当たるなどの対応策を講ずること。

2 勤務状況等の把握
 健康保持は、教職員自身が留意することは当然であるが、一人一人の勤務状況や健康状態の把握にできる限り努めること。

3 勤務時間外の業務の縮減
 各学校ごとに、週に1日以上、定時退勤日を定め、会議、部活動、補習等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後遅くまで、多くの教職員が在校することがないようにすること。
 なお、この取り組みについては、その実施状況について本年度中に調査を行う。

4 夏季休暇、家族休暇の取得
 心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のために設けられた夏季休暇、家族休暇については、教職員全員に完全取得させること。

5 適正な勤務時間の割振り
 教職員の勤務時間の割振り等に関する基準等を再認識し、適正に割振り等を行うこと。

6 教職員の意識改革
 教職員一人一人に、自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識を持たせるよう努めること。


                担 当 教育総務課制度企画班法規担当

働きに「B」の評価のおりたるもくじけず生きた我の愛しき

 教師が生徒に成績をつけることは、知られているが、教師も成績をつけられることは、世間にはあまり知られていない。「教職員評価」は、始まってから二十年近くになる。これは自己目標を立て、実践し、自己評価し、校長が最終評価するというシステムだ。さらに、近年給与や賞与に評価結果が反映されるようになった。自己目標を立てるときには、学校目標やグループ目標の実現のために、自己目標を決める。だから、自由に決められない。だから、子どもの実態に沿った目標にならない。評価は、SABCDで、Sは「特に優秀」、Aは「優秀」、Bは「良好」と呼ぶ。「B」は実質「普通」で、賞与は規準より下がる。しかし、目標に達しているのだ。多くの「B」の人を下げた金で「S」や「A」の教員の賞与が上がる仕組みだ。明らかに変だ。教職員の不公平感を生む。

 

 私は、自己評価で「B」としたときに、子どもとの楽しい記憶が遠のいたのを覚えている。そして、校長の評価も「B」だった。「普通」ということなのだ。私は、がっかりした。私は、組合の立場で「教職員評価」は、教育現場にそぐわないとして反対をしていた。教職員評価に縛られることなく働き実践をしてきたつもりだった。だが実際「B」になると、がっかりした。「教職員評価」は、多くの教職員を落胆させていることだろう。そして、評価とは人が生き、働くのに不必要だと思う。

 

 組合の会合で、教職員評価のことで、ある教師が、「月に百時間の時間外労働だった。だけど評価の面談があって、評価がBだった。」と話した。その教師のがっかりした顔が忘れられない。自分の姿と重なった。時間外労働が百時間など、自分の健康や命を削って働いたのだ。その苦労を「普通」としていいわけがない。「教職員評価」が、教師の「やる気」を引き出すなどと、管理側は言っているけれど、全く違うのだ。

 

 「普通」であることがどんなにすごくて、すばらしいことか、自分に、そして全ての教師に告げたい。