重点 9

特休代替者などの未配置の実態と問題を学校、市町教委、教育事務所、県教委及び政令市教委が日常的に実態を共有し、その問題点を明らかにし、未配置解消のために連携すること。学校や当事者任せにしないこと。


重点10

要保護・準要保護を受けている割合が極めて低いという実態に対し、市町と連携して改善を図ること。就学援助費支給範囲の拡大、年度前支給、申請手続きの簡便化などについて県内全域での改善を図る手だてをとること。


重点11

一方的な学校統廃合を行わないこと。また市町教委に行わせないこと。