静岡県人事委員会への要求書2023 要求項目は・・・

静岡県人事委員会への要求書2023

   要求項目

 

1. 多忙・人手不足の中でも奮闘している公務員・教職員にこたえ、生計費原則に則り、物価高に対応し、かつ教職員の専門性や従来からの多忙な勤務実態に見合った賃金引き上げを勧告すること。

 

2. 初任給・若年層の大幅な賃金引き上げとともに、30歳代以降の賃上げも格差なく勧告すること。特に民間とは勤務実態・条件の違う教職員の50歳代後半層の賃金引き上げも勧告すること。

 

3. 公務員賃金のもつ社会的影響力を考慮し、コロナ禍だからこそ消費拡大による景気の回復、地域経済の活性化につながる賃金引き上げの勧告を行うこと。

 

 4. 人事院の「給与制度のアップデート」や「65歳定年を見据えた給与カーブの在り方」について、安易に同調せず、現場や組合の声・要求に耳を傾けること。

 

5. 配偶者扶養手当減額について、実態に即して見直しを行うこと。

 

6. 一時金の引き上げを勧告すること。その際、勤勉手当でなく期末手当の引き上げとすること。

 

7. 比較対象企業規模を「100人以上」に戻すこと。また、当面「100人以上」の企業に絞って比較した資料も提示すること。

 

8. 地域手当を全県6%以上とすること。また地域間格差をなくすよう国と県に提言すること。

    ※ 浜松市の教職員は、3%

 

9. 教育の現場にはなじまない評価制度と評価にもとづく差別的賃金体系を推し進める勧告をしないこと。

 

10. 定年引き上げについて、賃金水準の引き上げを勧告すること。定年前再任用短時間勤務や高齢者部分休業など学校現場の実態にあった制度を提言し、「雇用と年金の接続」がかない、希望するすべての教職員の雇用と労働条件が保障されるよう勧告すること。

 

11. 現行の再任用教職員の賃金・一時金については、生活を維持するにふさわしく、かつ、実際の業務内容に見合うよう引き上げること。

 

12. 長時間過密労働・時間外勤務解消へ向けた措置を早急に講じるよう、従前以上に強く具体的に勧告すること。

①学習指導要領やICT教育推進などによる業務量の増加と人手不足・教員不足に対応した、人員確保措置・人員配置を行うよう勧告すること。

②「働き方改革」のためと言いながら、実質多忙を加速させているICT活用や分掌を増やしただけの「業務改善『夢』コーディネーター」について実態を見た提言を行うこと。

③勤務間インターバル設定や連続する長時間・時間外労働是正などについて具体的な提言を行うこと。

富山県滑川市中学校教員過労死裁判の判決を受けて、管理職が安全配慮義務違反を犯さないよう必要な警告を行うこと。

 

13. 部活動指導の勤務上の位置づけを明確にさせ、顧問教員等の負担軽減をすすめる改善勧告をすること。子どもや家庭、教職員の負担を考慮しない「部活の地域移行」について、解決策として安易に示さないこと。

 

14. コロナ禍による業務量や配慮・注意事項の増大、感染の危険性の拡大などの中でも教職員が安心して働くことのできる労働条件を示すこと。業務上感染した場合は公務災害となることを周知徹底すること。

 

15. 会計年度任用職員について、新しい任用制度が4年目を迎えるこの時期に同一労働同一賃金等の趣旨から、改めて待遇改善の勧告をすること。学校でなくてはならない仕事内容や勤務実態に応じた賃金・時間外手当等の待遇改善を勧告すること。勤務時間実態把握をし、時間外手当の支給を行うこと。「6月未満、15.5時間未満」の任用期限条件の撤廃、賃金、残業手当、退職手当等の改善を勧告すること。

 

16. 臨時的任用教職員の60歳を超えた場合の賃金等の待遇の引き下げを行わせないこと。

 

17. 臨時的任用教職員や会計年度任用職員の雇用の確保に留意するよう勧告すること。

 

18. メンタルヘルス対策」について、依然として続く精神疾患罹患者の大幅増加、20代女性教員の長期療養者の高止まりなどの課題を調査・分析し、改善のための勧告をすること。産業医の拡充やストレスチェック制度活用など、「予防」から「復帰」までの職場改善対策を任命権者に強く求めること。

 

19. 「ハラスメント防止」、特に近年顕在化しているパワハラ及びマタハラ防止に、「労務管理者」(県教委)としての管理職が職務として先頭に立って取り組むよう特に強く勧告すること。ILOハラスメント撤廃条約の趣旨に沿った宣伝・啓もうと施策の実施のために貴職が先頭に立つこと。

 

20. 障害者雇用について、依然として雇用率未達成の現状を深刻にとらえ、採用人数や割合を増やすこと、受け入れ体制や施設・設備の改善を行うことなど大胆に提起すること。

 

21. 「治療と仕事の両立支援」(厚生労働省)の指針に沿って、がん治療等病気治療を必要としながら働く方々への配慮や労働環境改善を促す報告を行うこと。

 

22. ジェンダー平等の視点での人事管理方針の改善を打ち出すこと。女性管理職登用を大幅に進めることや、男性配偶者の育休取得推進やそのための労働条件の改善を行うよう積極的に提言すること。

 

23. マイナンバーカードについて、安全性や機能性など確立していない状況で、教職員を守る立場から、その押し付けにくみしないこと。

  

24. 憲法とILO勧告にもとづき、公務員労働者の労働基本権を保障するなど、民主的公務員制度確立にむけ積極的に政府に働きかけること。

    ※人事院、人事委員会は、「労働基本権の代償機関」であると。

     でも、憲法第28条は「(勤労者の団結権)勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

     なのに・・・。

          

                       以上