会計年度任用職員の待遇を、実態に即して大幅改善を

会計年度任用職員の待遇を、実態に即して大幅改善を

 

組合の要求会計年度任用職員の待遇を、実態に即して大幅改善を重点

   会計年度任用職員について時間外手当の支給、職務・任用の適正化、雇用の確保、年休の当初からの保障、一時金改定の対象とするなどの改善を行うこと。会計年度任用職員の「6月未満・週15.5時間未満勤務」などの線引きをなくし待遇改善に努めること。また、該当の教職員に対して、ていねいな説明や告知を行い、労働法に沿った扱いとすること。

 

【県教委の回答】

 会計年度任用職員制度につきましては、地方公務員法の趣旨に則り構築したものであります。

 時間外勤務につきましては、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合に限り命じることができ、その場合には、時間外勤務手当に相当する報酬を支給するものであります。

 会計年度任用職員の期末手当につきましては、国公準拠の観点から、任用期間や勤務時間に一定の基準を設けております。給与改定等への対応と合わせて、引き続き、国や他県の動向を注視し、適切に対応したいと考えております。

 該当職員に対する制度の説明につきましては、今後も丁寧に行うよう、市町教育委員会や校長に求めてまいります。

 新しい任用制度として、会計年度任用職員という名称が使われています。非常勤の職員です。非常勤講師、支援員、特別支援教育支援員、学校司書など様々な名称で言われています。授業をする(できる)しない(できない)などによって、時給が違ったりします。勤務日数や勤務時間も違っています。

 特別職ではなく、一般職です。正規教職員や常勤講師の方々と違って、非常勤ですが、学校になくてはならない方々です。学習指導要領などで業務が増やされ、子どもたち一人ひとりに手厚く対応することが求められる状況です。一方、正規の教職員を増やそうとしない(むしろ減らそうとしている)中、学校教育の中で重要な存在になっています。

 待遇改善を求めるのは至極当然のことです。

 「6月未満、週15.5時間未満」の勤務は、大勢の会計年度任用職員の方がそうです。現場がそうしているわけではありません。行政の予算等の措置によって規定されています。勝手に規制しておいて、働きや重要性に見合わない給料にしているのは許せません。