県教委に提出した23年度確定期重点要求

2023年9月28日に県教委に提出した23年度確定期重点要求です。

既に、2回の要請行動を行い、今週、最初の県教育長交渉があります。

 

2023年給与改定等に関する重点要求

 

【 教職員の大幅な賃金改善に努めること】 

□ 専門職であること、内容が増やされた学習指導要領が実施されていること、コロナ禍対応やリモート授業など通常以外の業務量が増えたこと、物価高騰など生計費が増えていることなどを考慮して、月例給の3%以上の引き上げ、一時金特に期末手当の引き上げを行うこと。初任・青年層はもとより30歳代半ば以降の賃上げと、教育費などの負担が増大している50歳代後半層についての賃金回復を行うこと。あわせて、55歳昇給停止をやめること。

 

□ 会計年度任用教職員の賃金等について、週15.5時間未満、6月未満などの制限の撤廃、国の通知に沿った勤勉手当の支給・人事委勧告内容の遡及・最低賃金を考慮した賃金設定などを行うこと。

 

【教職員評価制度、「能力・実績主義」について

    □ 評価制度の一時金へのリンクおよび昇給へのリンクをやめること

 

【教職員の労働時間、休日、休暇等勤務条件の改善に努めること】

□ 部活動指導について、労働関連法や生活の安全・安心の観点から教職員の多忙な勤務の解消・改善に努め、ガイドラインの改善に反映させること。文科省の「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」「地域移行」を拙速に進めず、子ども、教職員をはじめ当事者の意見交換・議論を尊重し、地域の状況、子どものスポーツ・文化活動の意義を考慮した取り組みとすること。

 

□ 教職員一人ひとりに対応する勤務時間管理と勤務の割り振りを県・市町教委・管理職の責任で徹底し、実施状況を逐一明らかにすること。また必要な場合、人員確保、業務量軽減ができるようにすること。

   

□ 「1年単位の変形労働時間制」を条例制定しないこと。

 

  □ 育児のための短時間勤務制度の実施のために、安定的な代替教員の確保など条件整備を行うこと。

 

□ 男性(配偶者)の取得促進について、当人にも当該学校にも不利益のない制度になるよう、人の配置や給料維持に努めること。

 

【教職員の命と健康を守ることに努めること 】     

□ 安全衛生管理体制拡充に向け、県内すべての市町段階において教職員を対象とする安全衛生管理規則の制定を促すとともに、すべての学校に安全衛生委員会を設置し、産業医を配置するよう援助すること。また、そのための予算を確保すること。すべての学校に実施が義務付けられた勤務時間把握、長時間労働教職員の「医師の面接指導」を確実に実施させること。

 

□ 「ハラスメント防止指針」を県立学校のみならず、市町教委及び全学校に徹底するとともに、法改正の趣旨を引き続き徹底すること。また、被害者救済の観点でより実効性のあるものに改善すること。そのために、全職員を対象としたハラスメント調査を適宜行うこと。

 

【新規採用者等若手教職員の命と健康を守るよう努めること】

□ 新規採用者を含む若手教職員の長時間労働解消や睡眠時間確保のための改善策を示

すこと。

 

  □ 20代女性の精神疾患による休職者の割合の高止まり・一昨年度・昨年度と続く激増について調査、分析し、改善施策を具体的に明らかにすること。 

 

【臨時的任用教職員・会計年度任用教職員・任期付教員の賃金などの待遇改善に努めること】

□ 会計年度任用教職員の勤務について事前準備と事後処理の時間を確保した設定とすること。とりわけ非常勤講師については、授業準備と採点・成績などの事後処理の時間設定を急ぐこと。

 

□ 定数内欠員補充を任期付とし、段階的に正規にしていくという方針を具体化するこ

と。

 

【再任用職員および定年延長の際の待遇改善に努めること】

□ 定年延長について、定年前及び定年延長以降の待遇の改善に努めること。交渉経過を尊重し、組合と引き続き具体的な制度や運用について協議を行うこと。

 

憲法子どもの権利条約に立脚した民主教育を確立するよう努めること】           

□ 教員免許更新制度廃止に代わる「研修履歴」などの制度を導入しないこと。研修方法や内容の文科省、教委、管理職などによる押し付けを取り入れないこと。

 

【教育条件・教育環境の整備に努めること】                      

【教職員の未配置、「教員不足」の解消を急ぐこと】

   □ 現場で働いている任期付教員や臨時的任用教員からの教員採用選考試験志願者を増やすため、教職経験者に対する負担軽減措置をさらに拡大すること。

   ア 臨時的任用を含む教職経験者であって、当該年度に県内の公立学校に勤務する者については一次試験のすべてを免除すること。

   イ 新卒者を中心とする一般受験者と教職経験者を別枠で選考し、教職経験者については夏季休業中に選考試験を行うこと。また、教職経験者枠での選考試験においては、筆記試験重視ではなく経験評価を重視した試験内容とすること。

   ウ 非常勤講師経験者に対しても特別選考を行うこと。

 

【教職員の人員増を図ること】

 

□ 新型コロナウイルス感染防止及び新学習指導要領実施による業務量の増加に対応できるよう、20人以下学級への定数改善を国に強く求めること。また県単独措置で小中高の20人以下学級に踏み込むこと。