物価高騰に対応した緊急勧告を行うことを、人事院に 求めます

物価高騰に対応した緊急勧告を行うことを、人事院に求めます

 

 人事院は2022年4月25日から6月17日にかけて民間企業実態調査を行い、8月8日、政

府と国会に対して、俸給表の水準を921円(0.23%)、一時金は0.10月引き上げる勧告を

行いました。3年ぶりの月例給、一時金の引き上げ勧告ではあるものの、急激な物価高

騰下の生活改善に遠く及ばない極めて低額なものでした。また、初任給と若年層の俸給

月額の引き上げにとどまり、賃金抑制を強いられている中高年層職員、再任用職員を含

める職員全体の生活改善には及んでいません。

 

 2022年民間企業実態調査以降も物価高騰の勢いに歯止めはかからず、

生鮮食品を除く消費者物価指数の前年同月比は、

11月は3.8%、12月は4.0%と上昇ピッチが加速しています。

4.0%台は1981年12月以来41年ぶりのすさまじい物価上昇です。

一方で、民間企業も労働者の確保と生活防衛のために賃金引き上げを実施し、

現金給与総額(きまって支給する給与)は前年度同月比で

1.9%増、22ヶ月連続の増加です。

また、「インフレ手当」の支給に踏み切る企業の増加も報道されています。

 

 記録的な物価上昇は、多くの国民同様に国家公務員の生活を直撃しています。

国家公務員法第28条は、国家公務員の給与について、

国会により社会一般の情勢に適応するよう随時変更することができるとされており、

人事院は、その変更に関して勧告することを怠ってはならない、とされています。実際に1974年、2009年に臨時の勧告が行われています。

 国家公務員は労働基本権が制約されており、人事院はその代償措置として積極的な役割発揮が強く求められています。

また、情勢に適応した勤務条件を確保することは、職務に精励している国家公務員の士気の向上、公務における人材の確保等にも資するものです。

さらに、人事院勧告は国家公務員だけでなく、

公的セクターや教育・医療・社会保障などの労働者にも大きな影響を及ぼし、

まさに日本経済の好循環を作り出す鍵といえます。

 以上をふまえ、下記の事項を強く要請します。

 

           記

 

1 国家公務員法第28条にもとづき、物価上昇分に見合った俸給表の引上げをはじめと

 する緊急勧告を直ちに行うこと。

 

以下 既に提出した決議の「ひとこと」欄から

 

△ 年老いた両親3人と、大学生をかかえて大変です。子育ても介護も、お金がかかっ

 て、生きていくことが、つらい世の中になってます。

  民間では、どんどん」給料が上がっているときくと、まずは、公務員から上げるべ

 きだと思います。

 

△ 大学生の子どもに学費や仕送りがかかり、親には介護の施設利用料が毎月かかり、

 出費ばかりの生活で、大変です。

 

△ 物価高騰による家計の圧迫は、官民問わずにあるのですから、公務員にも、給料引

き上げがあって当然です。

 

△ この数か月間で、猛烈に上がった物価について、我々は何もできずに、泣き寝入り

するしかないのでしょうか。人事院勧告制度に則って、特別勧告をお願いします。