県教委への要求書 その2
3 教職員の賃金改善について
(1) 専門職であること、新学習指導要領が実施されたこと、コロナ禍対応やリモー
ト授業など通常以外の業務量が増えたこと、かつ消費税増税など生計費負担が増えてい
ることなどを考慮して、月例給の引き上げ、一時金特に期末手当の引き上げを行うこ
と。初任・青年層はもとより一昨年見送られた30歳代半ば以降の賃上げと、教育費な
どの負担が増大している50歳代後半層についての賃金回復を行うこと。あわせて、5
5歳昇給停止をやめること。
(2) コロナ禍対応等に即した手当を創設すること。
(3) 専門職としての位置づけと労働実態を反映する適正な教職員の給与制度を構築
すること。
① 行政職との対比水準を向上させること。
② 教職員としての経験の蓄積や専門能力の向上を考慮し、号給の増設を行い、中
堅・高年齢者の賃金体系の維持・改善を図ること。
③ 人材確保法の維持を国に強く働きかけること。また、引き下げられた義務教育等
教員特別手当及び給料の調整額を元の水準に戻すこと。
④ 県給特条例を見直し、教職調整額の現行4%水準を維持しつつ、労働基準法37
条にもとづいた、学校現場にふさわしい時間外勤務手当制度を構築すること。
⑤ 高等学校教員給料表、小中学校教員給料表の抜本的改善の中で、その格差を是正
すること。
⑥ 学校事務・栄養職員の給料について、仕事内容・量および勤務実態に見合うよう
号給の増設を行うこと。
⑦ 会計年度任用教職員の賃金等について、週15.5時間未満、6月未満などの制
限を撤廃し、同一労働同一賃金の原則に沿った適切な水準に改めること。
⑧ 全ての教職員の基本賃金の引き上げを行うこと。
ア 教職員の給料を月額平均20、000円引き上げること。
イ 県内の学校職場に働くすべての労働者の最低賃金を、非常勤職員に対する国の
「指針」を最低基準として、時間給1、500円以上に相当する賃金に引き上げるこ
と。
⑨ 一時金の改善について
ア 支給月数の引き上げをはかり、その際勤勉手当でなく期末手当で引き上げを行
うこと。
イ 職務加算の適応年数を早めること。
ウ 成績率の適用をしないこと。
⑩ 給料の調整額の引き下げをしないこと。
(4) 手当の改善について
① 地域手当を一律6%以上に引き上げること。ただし、地域間格差を拡大する施策に
ついては反対すること。
② 計測できるすべての時間外勤務に対して、時間外勤務手当を支給すること。
③ 部活動指導をはじめとする教員特殊業務手当を、平日を含む30分以上から1時
間単位で支給するなど支給基準を拡大し、最低賃金を下回らない水準に大幅に引き上げ
ること。また、緊急補導指導等、生徒指導に伴う様々な時間外勤務に対して特殊業務手
当が支給されるようにすること。
④ 部活動指導・引率に伴う交通費、資格取得費、用具・道具などの必要費用を支給
し、部活顧問などの持ち出しがないようにすること。
⑤ 自宅に係る住居手当を復活させること。借家の住居手当の支給額を引き上げるこ
と。
⑥ 配偶者扶養手当の減額した分をもとに戻すこと。
⑦ 旅費制度について、二輪、原付の使用を認めること。また、交通手段、職場状況等
に対応できるよう、また本人の持ち出しとならないよう、制度を改善すること。
⑧ 通勤手当を引き上げること。
⑨ 主任手当(教育業務連絡指導手当)を廃止すること。
⑩ へき地手当を「へき地教育振興法」の趣旨にもとづいて改善すること。
(5) 教職員評価制度、「能力・実績主義」について
① 評価制度の一時金へのリンク、給料へのリンクをやめること。未曽有のコロナ禍
の事態の中では、一旦評価制度を凍結すること。
② 教職員評価制度の問題について、定期的に組合と話し合いの場を持つこと。
③ 評価制度を条件付き採用者の採用判断や再任用選考資料とすることをやめるこ
と。
④ 管理職の賃金優遇をやめること。
⑤ 臨時的任用教職員を人事評価の対象としないこと。
⑥ 苦情相談のシステムを改善すること。