県教委に、確定期の要求書を出しました  その1

県教委に、確定期の要求書を出しました その1

 

 県教委に 秋の確定要求書(給与等の要求書)を提出しました。

 正確には、静岡県人事委員会の「報告と勧告」が出た後に出すものなのですが、県教

委の実務の段取りにあわせて、最近はこの時期に出しています。県人事委員会事務局長

に要請する前に出してしまいました。

 従って、10月14日前後に出ると思われる、県人事委員会「報告と勧告」によって

は、要求内容が変わることもあります。そんな「報告と勧告」が出るといいのですが。

既に出された、人事院静岡市人事委員会、浜松市人事委員会を見る限りでは(-_-;)

それぞれの内容は、HPでみることができます。 

 

要求書の内容を紹介していいきます。

大きく11の項目があり、その中から18の重点要求を示しました。(重点について、10月末ごろに、県教育長回答があります。)

 

前文

 貴職が日ごろ、教職員の賃金労働条件等の改善に尽力されていることに敬意を表しま

す。

 さて、コロナ禍の対応3年目となりましたが、学校現場は学級閉鎖を行うなど、依然

として感染等の不安を覚えながら教育活動を行わざるを得ない状況です。

 感染や濃厚接触者となり、同僚が一人二人と休み、学校によっては養護教諭が担任の

代わりとなるなどの事態も生まれています。担任が休んで、1年生の教室でまるで「教

科担任制」のように入れ代わり立ち代わり先生が来るなどの事態も聞こえてきます。

 教員不足は、貴職の報告でも年度当初14件ありました。静岡市では7月に25件も

報告されていますから、県内での実数は数十人は下らないのではと推測します。

 内容が増えた分を減らさず増やした新学習指導要領の実施など、学校現場では確実に

業務量が増えています。ところが、文科省の概算要求を見ると、教職員は974人も減

らしています。教職員定数が、実態に合わない机上の計算になっています。「一人の教

員の限界を超えた」(昨年度指摘したある学校の保護者向けメール)状況が目に入って

いないようです。

 残念ながら8月の人事院勧告、先日の静岡市人事委員会の報告・勧告などにも、学校

現場の悲鳴に耳を傾けようとする姿勢は見られませんでした。これを「情勢適応の原

則」と言うのなら、どの「情勢」にどう「適応」させるというのでしょうか。

 貴職には、使用者としての当然の任務として、学校現場の困難さに真摯に目を向け

て、教職員がモチベーション高く働くことができるよう、必要な手立てを打ってほしい

と切に望みます。90年代末から減らされてきている賃金の回復、増えた業務量に見合

った賃金の支給に手をつけるべきです。「児童生徒と向き合う時間や授業準備の時間、

自己研鑽の時間等を確保」できるように、人員の確保に思い切って取り組むべきです。

 ついては、今年こそ私たちの願いを聞いていただけると信じつつ、今回も教育の充実

と教職員が働きやすい職場環境をつくるために、各教職員組合、各職場から寄せられた

強い要望をまとめ、下記の項目を要求書として提出いたします。

 尚、項目の中には、貴職の権限以外のものも含まれますが、その場合「文科省・市町

教育委員会・県人事委員会等に」「申し入れること」「指導すること」と読み替えてく

ださい。

 貴職におかれましては、現状を正しく把握され、誠意を持って解決を図られますよう申し入れる次第です。 

 

                    

要求

 

1 教育委員会の政治的中立と自主性の堅持、国民に直接責任を負うということについて

(1) コロナ禍への対応・対策について、子どもたちや学校、保護者、地域、医師会

等の意見を聞き、状況を捉え、法的・疫学的な根拠に基づいて教育的に判断すること。

その際、今までに当組合の提出している要求内容についても十分考慮すること。

 

(2) 戦前の教訓をもとに、「戦争法」(安保法制)や有事法制等を理由にした学校

教育への介入を許さないこと。

  

(3) 自衛隊の「職場体験」勧誘などを学校に入れさせないこと。

 

2 民主的な公務員制度の確立と労働基本権の回復について

(1) 憲法とILO勧告に基づく民主的な公務員制度を確立するため、教職員に争議

権を含めた全面的な労働基本権を回復するよう国に働きかけること。

 

(2) 組合との交渉にあたって、交渉回数を増やし、回答文書を事前に配布し、一方

的な「通知」の場でなく「協議」の場となるよう十分な時間を確保すること。

 

(3) 「公務員の政治的活動の自由」に関わる堀越事案の最高裁判決にのっとり、教

職員の国民としての権利を守り、地位利用にならない個人的な政治活動まで一律禁

止するような誤った指導や規則の制定・運用をしないこと。

 

  以下 つづく