1年単位の変形労働時間制 県や政令市に導入させてはいけない ↓これだけの理由」

1年単位の変形労働時間制 給特法が「改正」されたけど、

県や政令市に条例にさせない運動を

 

杜撰な法「改正」

 

 1年単位の変形労働時間制が導入できるように給特法(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法)が「改正」(改悪)されました。

 

審議の過程では、1党を除く野党はこぞって反対し、文科相は「この法案が通っても教員の長時間が解消されるとは言えない」と答弁する始末。

 

付帯決議が付きましたが、「特段の努力を」として9項目もあげられています。しかも「導入の前提として、現状の教育職員の長時間勤務の実態改善を図る」とうたうなど、そもそもこんな法案を提案するより、別にやることがあるだろうと言いたくなります。(言っちゃってるけど)

 

学校に持ち込ませない

 

 さて、今後は県や政令市(静岡市浜松市)および学校現場に導入させない取り組みが必要になってきます。

 

 文科省は条例作成にあたり、

まず①各学校で検討 

→ ②市町教育委員会と相談 

→ ③市町教育委員会の意向を県教育委員会政令教育委員会)が把握 

→ ④条例を作成する場合は(条例にしなくても可)文部科学省令・指針(まだ出ていない)に沿って条例案を作成 

→ ⑤県議会提案・可決 

という流れを明らかにしているそうです。

 

つまり、以上のそれぞれの段階への要請が重要になります。

 

学校で、できっこない!

 

 国会審議では文科相は「学校のみんなが嫌だというものを、いくら条例ができたからといって、運用し動かすことは無理だ」と言っています。

 

また校長が「教職員の状況を十分に踏まえ」「職場代表者やそれぞれの教師と対話をし、その事情などをよく汲み取ることが求められています」と答弁しています。

 

できると思います?

 

管理職も大変

 

 この制度では、

30日前までに勤務日や勤務日ごとの勤務時間を決定し教員に明示しなければなりません。

最長10時間、週52時間以内、週48時間超は3週連続以内、

連続労働日数は6日以内、時間外は上限42時間、年間320時間

 

のしばりがあります。

これを1か月ごとに明示する必要もあります。

今までの勤務時間の割振りもできますが、重ねて併用することはできません。

 

 その一人ひとりの勤務日・時間を設定するのは誰でしょうか?

そう、管理職の皆さんです。

 

「年間を通して、各職員ごとに異なる勤務時間を日々管理する業務が生じる」

ことになると文科省の局長も答えていました。

 

条例「改正」をさせない 声を大きく

 

 条例「改正」をする場合は、

県・政令教育委員会は、「改正」案を事前に職員団体に提示すると言っています。

文科省令・指針が出ない前に、

県・政令市教委や校長に

長時間労働の解消につながらない制度を導入しないように」

の声を大きくあげていきましょう。