条例を「改正」させない、学校に適用させないたたかいを!  1年単位の変形労働時間制に対して・・・

給特法の一部改正成立に断固抗議!

1年単位の変形労働時間制導入法)

 臨時国会において公立学校の教員に「1年単位の変形労働時間制」を可能とする法律案が可決されました。1日8時間労働の大原則を壊す労働法制の大改悪、憲法違反の法であり、かつ教職員の長時間過密労働を固定化・助長する恐れがある法案が衆参合わせて30時間にも満たない不十分な審議で採決されたことに断固抗議します。

 

 教職員は、多忙で、寝不足、体調不安の中、現状を何とかしてほしいと願いながら子どもたちの前に立っています。しかし今回の「給特法の一部改正」はその願いにこたえないばかりか、「過労死促進法」ともいうべき改悪そのものです。

 

 この制度は平日の時間外労働を縮減する効果はまったくないと文科相すら認めました。むしろ個々の教職員に、長時間労働を押しつけるものです。勤務時間を延ばして、時間外勤務を見かけ上減少させることで長時間過密労働が改善されたかのように見せ、改善の措置をしない理由にしてしまうものです。

 

 夏休み等に5日間程度の休みのまとめ取りをするためと政府は言いますが、この制度を導入しなくてもまとめ取りができることは、多くの地域での学校閉庁日設定で示されました。

また「超過勤務月45時間、年360時間」の「上限ガイドライン厳守」が導入の大前提」としますが、具体的な施策はなく、

そもそも恒常的な超過勤務がある状況で制度導入はやってはいけないのです。

労使協定を無視するのも到底許されるものではありません。

 

条例「改正」をさせない、

学校に適用させないたたかいを

 

 法が改正されても、次は県の条例にさせない、

さらに学校に適用させないたたかいが待っています。

 

 この制度導入によって勤務時間が減るどころか、むしろ増えること、

管理職や事務職員の仕事も増えることなども明らかになってきました。

給特法そのもの問題もようやく理解されてきています。

 

 そして、ただ導入させないだけが課題ではありません。

 

教職員を増やし、かつ業務量を減らすことが長時間過密労働解消の最高の策であることも明らかになってきています。

この世論をもっと広げるよう、いっしょに声をあげましょう。

 

あなたの声を寄せてください!