文科省の2つの通知から考える 来年度からの学校の『働き方「改革」』

学校における「働き方改革

年間を見通す時期に

新型コロナウイルスの感染状況によって、行事の中止や縮小、あるいは北海道で休校の要請 などなどが話題になっています。

子どもたちや教職員への感染を防ぐ対策は急務ですが、

同時にこの時期、来年度に向けた計画、対策をしっかり立ててほしいと思います。

 

ここでは、文科省の通知からいくつか、学校現場に浸透させたいものをあげてみます。

 

平成31年3月18日

学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1414498_1_1.pdf

 

労働安全衛生法の改正により,校長や服務監督権者である教育委員会に求められる勤務時間管理の責務が改めて明確化されたことを踏まえ,教職員の勤務時間管理を徹底すること。」

 

「児童生徒等の登下校時刻や,部活動,学校の諸会議等については,教職員が適正な時間に休憩時間を確保できるようにすることを含め,教職員の勤務時間を考慮した時間設定を行うこと。特に登下校時刻については,文部科学省が実施した平成28 年度教員勤務実態調査において,小中学校の教師は正規の勤務開始時刻よりも平均で45 分程度早く出勤していることが明らかとなっているが,これを一年間で合計すると約150 時間にも上り,教師の所定の勤務時間を意識した登下校時刻の設定が急務である」

 

「教職員が確実に休日を確保できるよう,例えば,各地方公共団体の条例に基づく週休日の振替の期間を長期休業期間にかからしめるようにするといった工夫や,長期休業期間における一定期間の学校閉庁日の設定などの工夫を行うこと。」

 

労働安全衛生法により義務付けられている労働安全衛生管理体制の未整備は法令違反であり,未整備の学校が域内に存在する場合,学校の設置者は速やかに法令上求められている体制の整備を行う責務があることを踏まえ,必要な措置を行うこと。また,答申において,法令上の義務が課されていない学校においても,学校の設置者は可能な限り法令上の義務が課されている学校に準じた労働安全衛生管理体制の充実に努めることとされていることを踏まえ,各教育委員会は適切な措置を行うこと。」

 

 

 

平成31年3月29日通知

平成30年度公立小・中学校等における教育課程の編成・実施状況調査の結果及び平成31年度以降の教育課程の編成・実施について

https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1415315.htm

 

「各学校の指導体制を整えないまま標準授業時数を大きく上回った授業時数を実施することは教師の負担増加に直結するものであることから,このような教育課程の編成・実施は行うべきではなく,仮に標準授業時数を大きく上回った授業時数を計画している場合には,指導体制の整備状況を踏まえて精査して教師の時間外勤務の増加につながらないようにするなど,教育課程の編成・実施に当たっても学校における働き方改革に十分配慮することが求められる。」

 

  ↓

通知には、このほかにも参考にすべきことがあります。

「標準時数を下回るな」の暗黙の圧力をかけてきたのは、そっちだろう!と言いたいことなど、ありますが、生かすべきところは学校現場で生かしてほしい!

 

まずは、通知で言っていることを実現させて!

 

労働安全衛生にかかわる施策、是非進めてもらいたいものです。

 

学校現場の長時間過密の状況がこの通知の文面や行間からもわかります。

長時間過密の労働が蔓延している=時間外が多い職場に、

1年単位の変形労働時間制はなじまない!←これは厚生労働省が言っていること。

1年単位の変形労働時間制の導入など論外です。