全教静岡の 春闘 重点要求 14 1年単位の変形労働時間制を 条例に入れないで!

 

全教静岡の 春闘 重点要求 14 

 

「1年単位の変形労働時間制」の条例化をしないこと。

 

 今ごろ?まだ、春闘? と思われるかもしれませんが、コロナ禍によって、

例年4月に行われていた春闘交渉が、延期になっているのです。ご容赦。

 で、1年単位の変形労働時間制って、昨年の国会で通った(給特法「改正」)のではないの? と思われるかもしれませんが、

法律に入っても、地方公務員の公立学校教員に適用されるためには、

各県の条例を「改正」しなければならないのです。

そして、国会質疑でも、条例にするかどうかは、各都道府県の判断によるとされました。

 提案した文部科学大臣でさえ、1年単位の変形労働時間制が入っても、

教員の労働時間や時間外勤務が減るわけではないとの趣旨の答弁をしているのです。

自信をもって、条例に入れなさいなんて、言えないでしょうよ。

 また、条例「改正」のために文科省が各都道府県にご指導する文部科学省令が、

コロナ禍によって出されていません。←こっそり出されていることはないですよね?

静岡県教委でも4月中旬の確認では「検討もしていない」ようでした。

 でも、もし1年単位の変形労働時間制が条例「改正」で、できることになったら、

5月や6月の勤務時間が1時間延ばされ、時間外労働(教員は基本残業をしてはいけない=給特法 ことになっていますから、サービス残業ですが)が1時間減ることになってしまいます。その後に、文科省や県教委が勤務時間調査をして、

ほらっ、「1年単位の変形労働時間制を導入したら、時間外勤務が減りましたよ。エヘン」てな、発表をすることになるでしょう。

 へたくそな手品だと思われるかもしれませんが、実はこのような1年単位の変形労働時間制を、導入しようとする動きが出てきているのです。

 動機はもちろん、残業代を減らしたい!です。既に、多くの付属小中学校」で導入されています。県内でも、一部の私立学校で導入されました。

 もともと残業代のない公立学校教員に、なぜ?

 ここを突破口に、公務員(残業手当のあり)全体に広げたいと考えていると思われます。実際、ある自治体では、国に対して地方公務員にも1年単位の変形労働時間制を入れられるように、法改正をしてほしいとの要望が出されているということです。

 危ない危ない。外堀を埋めて・・・とは、よくやられることです。

 公立学校教員にとっても、「時間外(残業)が減ったでしょう。夏休みの勤務時間が短くなったでしょう」と猫なで声で言われて、ニャーと言わざるを得ない事態が起きるやもしれません。

 まったく💢

 条例化反対!