学校の非常勤教職員が公務上の災害(負傷した場合など)を被った場合
学校での勤務中や通勤途上でのケガや病気は、労働災害扱いとなります。
例えば、
静岡県の『公立小学校及び中学校等の非常勤職員身分等取扱要綱」では、
(注;この要綱は20年4月からは、「会計年度任用職員」となります。)
第9条 (年次有給休暇以外の有給休暇)年次有給休暇以外の有給休暇は
任用期間内で次のとおりとする。
公務による負傷若しくは、疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法
律第50号)第7条に規定する通勤をいう)による負傷若しくは疾病の場合
→ 療養に必要な期間 (有給休暇)
第20条(災害補償)災害補償については、労働者災害補償保険法
(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者を除き、静岡県議会
の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
(昭和42年静岡県条例第55号)の定めるところによる。
→この場合、学校で働く非常勤教職員は、
労働者災害補償保険法の適用を受けます。
どうすればいいの?
労働災害(労災)申請など、詳しくは、
下記のように、厚生労働省が詳しく教えてくれています。
厚生労働省のHPに次のように載っています
↓
労働者の方へ
労働者が労働災害により負傷した場合などには、
休業補償給付などの労災保険給付の請求を
労働基準監督署長あて行ってください。
なお、休業4日未満の労働災害については、
労災保険によってではなく、
使用者が労働者に対し、休業補償を行わなければならないことになっています。
労災保険を請求するには
労働災害によって負傷した場合などには、
労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、
労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
(1) 療養補償給付
「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。
このとき、療養費を支払う必要はありません。
一旦療養費を立て替えて支払ってください。
その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、
直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。
(2) 休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が
支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に
提出してください。
(3) その他の保険給付
(1) (2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。
これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。
これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、
→最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署
または労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルにご相談下さい。
手続きの詳細
労災保険給付の手続等
- 請求(申請)のできる保険給付等
- 労災保険給付の概要
- 療養(補償)給付の請求手続
- 休業(補償)給付 傷病(補償)年金の請求手続
- 障害(補償)給付の請求手続
- 遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続
- 介護(補償)給付の請求手続
- 二次健康診断等給付の請求手続
- 労災の通院費の支給対象が変更になりました。この機会にぜひ確認してください!
事業者の方へ
事業主は、労災を防止するため、労働安全衛生法に基づく安全衛生管理責任を果たさなければなりません。法違反がある場合、労災事故発生の有無にかかわらず、労働安全衛生法等により刑事責任が問われることがあります。
労災事故が発生した場合、当該事業主は、労働基準法により補償責任を負わねばなりません。しかし、労災保険に加入して いる場合は、労災保険による給付が行われ、事業主は労働基準法上の補償責任を免れます(ただし、労災によって労働者が休業する際の休業1~3日目の休業補 償は、労災保険から給付されないため、労働基準法で定める平均賃金の60%を事業主が直接労働者に支払う必要があります)。したがって、労災保険に加入し ていない場合は、労働基準法上の補償責任を負うことになります。
また、場合によっては、労働基準法上の補償責任とは別に、当該労災について不法行為・債務不履行(安全配慮義務違反)などの事由により被災者等から事業主に対し民法上の損害賠償請求がなされることもあります。なお、この場合には、二重補填という不合理を解消するため、上記の労働基準法に基づく補償が行われたときは、その価額分は民法による損害賠償の責を免れることが労働基準法で規定されています。
その他、労災事故が発生した場合、労働基準監督署にその事故を報告しなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合にも、刑事責任が問われることがあるほか、刑法上の業務上過失致死傷罪等に問われることがあります。
労働者死傷病報告の提出を
事業者は、労働災害等により労働者が死亡又は休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出しなければなりません。
(労働基準法施行規則第57条) (労働安全衛生規則第97条)
- (1)労働者が労働災害により、負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- (2)労働者が就業中に負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- (3)労働者が事業場内又はその附属建設物内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
- (4)労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷、窒息又は急性中毒により死亡し又は休業したとき
労働者死傷病報告は、労働災害統計の作成などに活用されており、提出された労働者死傷病報告をもとに労働災害の原因の分析が行われ、同種労働災害の再発を防止するための対策の検討に生かされるなど、労働安全衛生行政の推進に役立てられています。
これら、労働者死傷病報告の提出に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署にご相談下さい。
おわかりでしょうか。
不安な方、職場でどうしたらいいか聞きたい方は、次へ連絡を
全教静岡 zenkyoshizuoka@dream.ocn.ne.jp
054-253-3331
静岡市教組 shikyoso@quartz.ocn.ne.jp
054-271-8438
勤務・業務上のケガをしていませんか?