使用者は、30日前には解雇予告をしなければならない

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 
 「仕事がないのに、お金は払えない」などとうそぶく校長がいるようです。
 仕事をなくしたのは、教育委員会=校長なのですよね。
  それが通ったら、使用者は、何でもできちゃう。
  とりわけ、非常勤職員の扱いが ひどい!
  学校の支援員で雇われた人が、学童の指導員をやって、とか、花壇の世話をして、とか言われても、それって、別の仕事だから。賃金の出どころも違うはず。
 もっと、泥縄でなく、しかも適法に 一斉臨時休業をやるべきだ!
 安倍首相が言ったからといって、無責任な教育委員会になってはいけません!
 コンプライアンス 法を遵守すること!
 
 
 以前、病気休暇などで休んでいた人が、休暇期間を切り上げて復帰した時に、
代替で来てくれた人に、「自己都合退職」の書類を書かせていた時がありました。
 
 それは労基法違反です!と組合が言って、教育委員会が慌てて正したことがありました。そう!上の労基法違反なのです!