コロナ禍で休校・休業でも、賃金補償は当然 また 年休(有休)を指定されるのは違法

約束(契約)した勤務が、休校で一方的に破棄されていいの?

 

 休校・臨時休業になって、勤務を約束された教育委員会・学校から、勤務を要しないと一方的に言われ、無給の状態になっている会計年度任用職員がいるとの情報が入っています。(会計年度任用職員=20年3月まで非常勤職員となっていた支援員、特別支援支援員、学校司書、スクールサポートスタッフ、教員補助などの職員)

 

 事前に勤務を約束・契約されて、賃金・勤務条件が提示されています。休校は使用者(教育委員会)が決めたことであり、当然勤務が約束されていた期間は、使用者が賃金等の補償をすることになっています。

 県教委は、「勤務を要する日としていた日(校長等があらかじめ勤務時間を割り振った日)については、公立小学校及び中学校等の非常勤職員身分等取扱要綱第9条第13 号の適用とし、年次有給休暇以外の有給休暇として取り扱うものとする」としています。

 

 まして、休校期間になって、仕事がないからと、途中で勤務条件を書き換えるなどのことは、あってはなりません。というか、違法です。

 また、弱い立場であることを利用して、当然のように勤務縮減・賃金不払いを行っているとしたら、教育委員会や校長という立場からもあるまじき行いです。

 

 まわりに、そうされて「我慢」している方はいませんか?

 

 

年休(有休休暇)は、管理職にお願いして、指示されて 取るものですか?

 

 休校だから、年休をとりなさい。と言われる教職員がいます。

 でも、ちょっと待った!それはおかしいですよ!年休は、指定されたり、一律に取ったりするものではありません。

 厚生労働省のQ&Aにも載っています。調べてください。

 

 休校中は、教職員も(会計年度任用職員・非常勤職員も)、感染防止、いのちと健康を守る必要があります。県教委も、在宅勤務や出勤者抑制を行っているのは、そのためです。

 休校・休園で子の世話にかかる教職員についても特例休暇が認められます。「世話」だけでなく感染拡大・まん延を防止するためでもあります。会計年度任用職員(非常勤職員)についても、「県教育委員会が特に認める場合」として取り扱うとしています。

 

 さらには、「妊婦及び重症化する可能性のある糖尿病、心不全及び呼吸器疾患等の基礎疾患を抱える教職員」は当然のことです。

 学校がクラスター(米軍などの大量殺戮爆弾が想定されていやな語感)になってはいけません。

 管理職・校長や教頭には、職員の安全と健康を守る義務=安全配慮義務があるのですから、労務管理者(県教委の呼称)として、ていねいな勤務管理が求められています。

教職員が、感染しないよう配慮するのも、当然管理職の仕事です。

 

 尚、いまだに、年休は校長にお願いして取るものだと言われる職場があるようです。

 これについては、 

     ↓

 「学校における働き方改革にあたりましては、労務管理者である校長が労働基準法労働安全衛生法などの労働法知識を有していることが前提となると認識しております。」(2018年静岡県教育長)