全静岡教職員組合の2011年10月17日付け要求書に対する

静岡県教育長回答

11月1日県庁で、交渉が行われました。回答部分を紹介します。

組合 教職員の賃金改善について国家公務員給与削減のための
  「給与法案」に反対し、現給保障を維持すること。


回答 人事委員会勧告を尊重し、検討。
   ー方、国会における審議状況を注視したい。
   現給保障は、人事委員会から「高齢層において依然として
  公務が民間を相当程度上回っていること、今後見込まれる定
  年の段階的な引上げも見据え、必要な経過措置を講じた上で
  廃止」との勧告があり、給与構造改革にお廃止する方向で、
  現在検討。


組合 教職員評価制度、「能力・実績主義」についてあらためて
  交渉事項とし、白紙からの協議を行うこと。


回答 指導力不足教員の再教育はこれまでと同様。
   教職員人事評価制度は、円滑な実施に努め、職員団体から
  の御意見も参考に、制度改善は柔軟に対応。


組合 私傷病特休について期間の上限の短縮等、更なる改悪をし
  ないこと。


回答 国の運用状況や他の都道府県の見直しの進捗状況等を踏ま
  え、更なる見直しを実施。職員団体の皆さんと話し合って。


組合 県内すべての市町段階において教職員を対象とする安全衛
  生管理規則の制定を。すべての学校に安全衛生委員会を設置
  を。産業医を配置すること。


回答 本年4月に開催した、市町教育長会及び小中学校校長会に
  おいて強く依頼したところ。今後も引続き働き掛ける。
   22年度に労働安全衛生管理体制の整備徹底とともに、
  参考として「静岡県立学校職員安全衛生管理規定」を市町教
  育委員会に通知。
   衛生委員会の設置や産業医の配置は、常時勤務する教職員
  が50人以上の事業所について、労安法で設置が義務づけら
  れておりますが、全ての学校に設置するかは、設置者である
  市町の判断。


組合 初任者研を弾力的に運用すること。内容も、学校行事を優
  先。レポートなど精選を。


回答  「実施校校長等連絡協議会」及び「指導教員研修会」で
  初任者のメンタルヘルスについて配慮し、初任者の実態に合
  った指導を心がけることを依頼。
   初任者研修の負担軽減を考え、教職員研修企画調整委員会
  において検討。


組合 臨時的任用職員の賃金や待遇の改善をはかること。 研究し
  ていくと回答したその進捗状況と見直しを明らかに。
   同一労働・同一賃金の考え方で、臨時的任用職員の待遇改
  善を進めること。
   給料表2級適用とし、昇給の上限を設定しないこと。
   一時金については、基準日に在籍しない臨時的任用職員に
  ついても、その実勤務期間に応じた支給を行うこと。
   常勤講師の年次有給休暇繰越しを可能とすること。
   長年、学校現場で講師として働いている人々に対し、安定
  した生活ができるよう配慮すること。
   労働条件を明示した労働契約を結ぶこと。
   実質継続任用の場合、提出書類を簡素化するとともに、本
  人の経済的負担や損失が生じないようにすること。
   採用時に伴う健康診断は、市町でも公費で実施を。
   非正規教職員の「任期中断日」を廃止。      
   授業困難が予想されるクラスの学級担任に当てはめること
  をしないこと。       
   非常勤職員のばらばらな賃金体系を統一すること。
   非常勤職員の授業準備と授業後処理の時間を確保した勤務
  設定とし、月決め給料を保障すること。
   教員採用試験に関して健康診断表の提出を求めないこと。
   教職経験を正当に評価し、一次試験を免除するような特別
  措置を講じること。任用している臨時教職員については、2
  次試験は職専免とすること。       
   教員採用試験に関して 健康診断表の提出を求めないこと。
   ー次試験を免除するような特別措置を講じること。
   

回答  給料表2級適用及び上限号給の撤廃は、財政的に   
  非常に困難。
    引き続き、人事委員会報告をふまえて研究。
    臨時的任用教職員及び非常勤職員の任用につきましては
  各要綱に基づき手続きを行っている。
    健康診断書の提出は、受験者の健康状況を確認して採用
  するため。
    地方公務員法において、「臨時的任用は、正式任用に際
  して、いかなる優先権を与えるものではない。」と規定され
  ているため、特別措置を講ずることは困難。


組合  教職員の定数増を図ること。
    勤務時間内に「授業の準備・計画・評価のための時間」
  を確保すること。当面この時間が一日1時間は確保され、他
  の業務遂行を求められないものとすること。


回答  平成22年8月、文部科学省が「新・公立義務教育諸学
  校教職員定数改善計画(案)」を策定。喫緊の課題に対応する
  ための定数改善が盛り込まれており、実現されるよう国に働
  きかけている。
   平成22年4月に発行「学校運営改善事例集」は、教
  員の子どもと向き合う時間の拡充と指導準備時間等の確保を
  目指したもので、その趣旨を踏まえ内発的改善が進むよ
  う、引き続き学校や市町教育委員会等に働き掛ける。


組合  正規採用を基本とし、定数内の臨時教職員の配置は行わ
  ないこと。また、再任用制度は、定数外とし別枠で配置する
  こと。


回答  児童生徒数の減少による教職員定数の減、退職者数の見
  込み等を勘案し、計画的に教職員を採用していくため、必要
  な教職員をすべて正式採用とすることは困難。
    再任用の教職員は、条例により、定数内の取扱い。


県教育長からの新たな提案事項

    定年延長について
    本年9月30日に、人事院から国会及び内閣あてに「意
   見の申出」が行われたところであり、本県人事委員会勧告
   においても、報告があった。
    国の制度改正の動向や他県の状況を注視し、高齢層の給
   与水準をも含めて、職員団体の皆さんの御意見も聞きなが
   ら、検討を進めたい。

    夜間定時制課程勤務手当について
    廃止を含めた支給方法の変更を平成24年4月を目途に
    検討。