文科省07.12.6通知の情報第2弾

(1)12・6通知には、別添で『公立学校における労働安全衛生管理体制の概要』と
『労働安全衛生管理体制の際の留意点』などが付いています。(必要な方は送ります。)

(1)静岡県教委は、福利課扱いで対応しているようです。詳しいことが分かったら、
お知らせします。教育総務課はよく分からないようです。?

(2)静岡市教委は、電話での問い合わせに対して、改めて文科省12.6通知を学校に下ろすつもりはないとの回答でした。

理由は、 
■ 4月から「医師による面接指導」を行う。自己申告の勤務時間記録簿を導入する。
■ 50人未満の学校では、(静岡市の場合)校長が「衛生推進者」になっている。
 その校長が「学校を巡回し、空調設備などの施設・設備、温度・採光などの環境衛生、
 教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講ずる」(通知別添文書「留意点」)
 ことをしているはずだ。
■ 薬剤師による教室環境点検や、月ごとに教職員による「安全点検」をしている。
■ 50人未満職場で、衛生委員会を置く必要はない。
■ 50人未満職場の学校教職員(静岡市内では義務制・幼稚園は皆50人未満)を安全衛生委員会体制の中に組み込むつもりは来年度もない。
■ 勤務時間の記録については、職場からは「また仕事を増やすつもりか」という声が上がっている。
とにかく、勤務時間記録簿と「医師の面接」(健康管理医)をやるんだからいいじゃないか、と言う態度です。

労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教職員が意欲と使命感を持って教育活動に
専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては、学校教育全体の質の向上に
寄与する観点から重要なものです。」(文科省12.6通知)
「(教育委員会が)事業者として責任を有するものであるという意識が低い傾向がある点が課題」(「概要」より)

いつもは、文科省の通知に敏感で先取りすらする市教委が、労安の分野では「意識が低い」ご都合主義ですねえ。

ねばり強くやらねば。