『1966年及び1997年の教員に関する勧告不遵守に係る教員団体からの申し立てについての中間報告(インテリムレポート)』 CEART勧告

 ILO・ユネスコ「教員の地位勧告」の適用を監視・促進する機構である「共同専門家委員会」(CEART)が、2008年4月末に行った来日調査の調査報告書と、実情調査を踏まえた勧告を含む中間報告書を10月29日に公表しました。
 今回のCEART勧告は、文科省教育委員会から主張・反論を聴取した上で、これまでの勧告内容を変更しなかっただけでなく、『教員の地位勧告』の遵守をこれまで以上に力強く文科省教育委員会に勧告しており、私たちの期待に応える画期的な内容になっています。

<2008年11月 全日本教職員組合(全教)訳)>

CEART勧告 その5 31〜43項目(最後)

31.共同専門家委員会は、以上のような所見から、1966年勧告が想定する協議・交渉の手続きは日本においては限定的かつ不完全にしか機能しておらず、 特に教員評価制度について、また一般的にも教育政策や1966年勧告でふれられている専門職としての他の側面について、教員団体側に不満と疎外感が広がっていると結論する。これは全国レベルでも、各県レベルでも同じである。教員評価の過程において教員団体が重要な役割を担っていないことが、特に、教員集団のみるところでは、その過程の透明性や正当性に対する悪影響を及ぼしている。さらに、女性が教員の多数であるにも関わらず、社会的対話・意見交換の場面において、とりわけ教員評価制度に関する政策やガイダンスの決定において、あらゆるレベルで両方の側(政府、教員団体)に女性の代表がきわめて少ないという 事実が、そうした不満に輪をかけていることを示す証拠がある。共同専門家委員会は、これは自分たちの仕事と職業に関して行われる話し合いや対話の場における女性教員の不在を示すだけでなく、1966年勧告の7項に反する、未対処の差別形態の証左であるという調査団の所見に同意する。

32.このことの実質的影響は、協調の基礎となる協議と交渉という基本原則の適用を損ない、日本の教育の有意味性・レリバンス(relevance)と質の向上とを図る教育改革が成功する可能性を損なうことである。

勧告

教員評価、指導力、懲戒的措置

33.共同専門家委員会は、省レベルと県教育委員会を含めて政府(the Government, both at ministry level and prefecture boards) が、「指導力不足」ないし「指導が不適切である」と考えられる教員に関する教員評価制度への非好意的(poor)な見方を受け止め、措置を講じるべきであると勧告する。この措置には国のガイドラインと各県教育委員会による制度運用を、特にそれらが教室における専門職としての基準、責任、創意、自律性にどのような影響をもたらすかを継続的に検証することで、必要に応じて修正を行うことが含まれる。

34.共同専門家委員会は、日本において行われる上記の検証と修正は、同僚性と専門職的協働という周知の日本的特質に依拠して行われるべきであると勧告する。指導力不足教員を対象とする研修は、もっと学校を基礎にした制度と指導助言に重きが置くことが可能である。学校外での研修では、他の指導力不足と判定された教員とともに、普段の経験を整理したり、より一般的な事項を扱ったり、同僚間のネットワークやサポートグループを構築する機会を提供することができるだろう。

35.さらに共同専門家委員会は、教員が教育責任を果たすに足る資質と能力をもたないかどか、改善的研修や教職以外への職種転換が必要かどうかを判定する 客観的基準と適正手続きを保障する制度が本報告の所見に即して強化されるべきであると勧告する。このことが意味するのは、判定申請がなされる前に自ら意見を述べ、代理人を立てる権利が保障されるべきこと、また不服申し立て制度の公平性と実効性が保障されなくてはならないということである。

36.さらにこの点検と修正の過程においては、父母と生徒を含む、すべての教育利害関係者に広く受け入れられることを含めて、教育委員会が経験と良い実践を互いに共有する機会をもつこと、また持続可能な改善を行うことに、教員と教員団体が全面的かつ効果的な対話の過程を通じて積極的に貢献する機会が保障さ れるべきである。

業績評価

38.共同専門家委員会は、省レベルと県教育委員会を含めて、政府が、教員の給与と意欲に関係するようになっている教員評価制度 を根本的に再検討すべきであると勧告する。この再検討は教員の受け止め方、動機づけ、教室への影響に関するより包括的な調査に基づいて行われるべきである。また、確固とした教員の専門職としての基準、責任、創意、自律性を基礎に、質の高い学習を実現するためには教員評価をどう運用するのが最善かについての広範な専門家からの助言に基づいて行われるべきである。

38.この点に関連して、またさらに教員制度に関する協議と交渉という点において、共同専門家委員会は、教員団体から示されたいくつかの原則を雇用当局に対して勧告する。その勧告とは、以下のとおりである。
― 昇給に関する決定は、効果的なチームワークにマイナスとなる葛藤を生み出しかねないような、さらに大きな給与格差を付けないように行う。
― 主観的、表面的な評価を少なくするため、評価者にその職務遂行のための研修と時間をより多く与える。
― 多元的な評価基準をより尊重する。
― 私的な事項を対象としてはならないことは言うまでもなく、1966年勧告が規定しているように、評価が人種、肌の色、性、宗教・政治的見解、民族的あるいは社会的出身、経済的状況に関して差別的にならないようにする。
― 教員団体の代表が参加する不服(異議)申し立て手続きに関する共通の合意を追求すること。さらに、その手続きはすべての教員に完全に周知されなければならない。
 上記の教員の指導力に関する勧告に即して、教育当局は個人の業績評価制度のもつ否定的側面を避けるために、たとえば、他のOECD諸国で運用されている同僚評価や学校全体評価が日本の教育の将来のニーズと目標に合致しないものかどうかを検討すべきである。共同専門家委員会は、求められれば、事務局を通じて、そのような実践がどのようなものであるかを明らかにするために支援する準備がある。

39.下記のより詳細な条項に則って、共同専門家委員会は、雇用当局が昇給とボーナスに関わる業績評価制度の今後の設計と実施を、教員を代表するすべての教員団体との誠実な協議と合意の元で行うよう、すぐに措置を講じるべきであると勧告する。

交渉と協議

40.共同専門家委員会は、省レベルと県教育委員会を含めて、政府が教育団体との間で問題の性質に応じて行われるべき協議や交渉に対する方策を、1966年勧告の規定に即して再考するべきであると勧告する。教員の判定基準、判定のための制度、個々の教員に対する適正手続きの保障、そして業績評価制度に関する運用は、誠実な協議の対象でなくてはならない。同様に、特に業績評価の結果として、教員の給与と勤務条件に影響を及ぼす事項に ついては、最終的には合意に至る交渉の対象でなくてはならない。

41.共同専門家委員会は、上記のような目標を達成するための改革のためには、教員及び教員の組織的代表からの実質的な意見にもとづいて決定がなされたり、決定が変更されたりすることを受け入れる組織文化の変化が必要であると理解する。さらに共同専門家委員会は、教職にとって関連ある問題に応じて協議と交渉を行う、より強く制度化された機構を構築する措置が講じられるべきであると勧告する。共同専門家委員会は、この努力と同時に文部科学省が策定したガイドラインに即して教員の専門的能力向上の措置がとられ、地方の雇用当局と教員団体双方の役割と責任が十分に理解され、合意された結果に向けて遂行されるべ きであると勧告する。この点に関わって、さまざまな段階で、よい実践例が見出せるだろうという情報を調査団は受け取っている。そうした実践例はさらに具体的に分析され、もっと広範に適用されるよう、典型例として用いることができる。

42.共同専門家委員会は以前から、1966年勧告が、ある問題を管理当局の管轄外に置こうとするものではないことに留意してきた。しかし、教員団体との 交渉に関する1966年勧告の多くの規定は、公務員に対して押し並べて適用される法的制約に基づき、論争的な問題が真の協議や交渉の対象とされることがない環境のもとでは実現できない。したがって、共同専門家委員会は、当局は、この点についてILOの監督機関が以前に行った勧告を適用すべきであると勧告す る。
 ILO条約勧告適用専門家委員会とILO理事会結社の自由委員会のこれまでの報告を参照。 

43.さらに共同専門家委員会は、ILO理事会とユネスコ執行委員会が次のようにすることを勧告する。
(1)上記の所見及び勧告に留意すること。
(2)日本政府及び日本政府を通じて各県教育委員会に対して、文部科学省が公表したガイドライン及び教員評価制度の手続き的保障を改善するために県教育委員会がとった措置への共同専門家委員会の讃辞を伝えること。
(3)国とすべての教育委員会に対して、業績ないし成果に関する基準と手続きを含む、教員評価制度のいっそうの改善を1966年勧告の該当条項及び日本と諸外国における、関係する実践例に即して行うよう要請すること。
(4)国とすべての教育委員会に対して、国と地方の教員を代表するすべての教員団体との交渉と協議に関して、1966年勧告の規定がさらに全面的に適用されるよう、該当する法規と運用を見直し、必要に応じて改めるよう要請すること。
(5)教育委員会に対して、勤務成績が不十分であるとされた教員による不服申し立ての手続きが1966年勧告の原則に合致したものとなるよう要請すること。
(6)日本政府及び教員を代表するすべての教員団体に対して、共同専門家委員会に上記の事項に関する進展と困難を通知し、その困難の解決に役立つと考えられる事項について、共同専門家委員会及びその書記局の専門的及び政策的助言をさらに検討するよう要請すること。