浜松市教委に対し時間外勤務の縮減等を求める要求書提出

 静岡県西部教職員組合は2009年4月27日、浜松市教育委員会に対し、2009年春闘要求書を提出しました。

今年度予定されている免許更新制度の扱いについては、同日、静岡県教育委員会から示された「県立学校職員の免許更新については職専免」扱いにするとの回答を得ており、浜松市立教職員の扱いについて、注目されるところです。

要求な主な内容は次の通りです。ご意見等、コメント・メール等でお寄せください。交渉の中で生かしていきたいと思います。

国の最高法規である日本国憲法を遵守するとともに、IL0・ユネスコ「教員の地位に関する勧告」とCEART勧告を教育に生かす立場を貫かれること。

労働安全管理体制の整備について

・総括安全衛生管理者を配置し、安全と衛生についての方針及び計画を示すこと。

・50人未満の学校についての衛生推進者の氏名を職場の見やすい場所に掲示し、教職員に周知すること。

・すべての学校で安全衛生委員会を設置し、関係職員の意見を聴取すること。当面、総括安全衛生委員会を設置すること。

・安全衛生管理規則の制定をすすめること。

勤務条件の改善について

・時間外勤務時間の短縮をどのようにすすめようとしているのか、その展望を示すこと。

浜松市の教職員の時間外勤務の実態を公表すること。

浜松市教育委員会が平成19年4月18日付けで通知した「教職員の勤務時間の適正化について」の3にある「各学校ごとに週1日以上、定時退勤日を定め、会議、部活動、補習等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後遅くまで、多くの教職員が在校することがないようにすること」がいまだに周知・徹底されていないため、これを周知・徹底させること。

浜松市教育委員会が平成19年4月18日付けで通知した「教職員の勤務時間の適正化について」の5にある「教職員の勤務時間の割り振り等に関する基準を再認識し、適正に割り振り等を行うこと」がいまだに周知・徹底されていないため、これを周知・徹底させること。また、「1年間の変形労働時間制」については制度として導入しないこと。

・勤務時間外における校外の生徒指導に関する業務が、教頭、または生徒指導主任、または学年主任から命じられた場合、その対応はどのような形で行われることになるのかを示すこと。また、その対応のしかたが順守されるよう学校長を指導すること。

・指導要録の記入を勤務時間内に処理できるようにするため、指導要録を電子媒体で記入することができるようにすること。

・成績処理を勤務時間内に処理できるようにするため、成績処理に要する期間を特別日課で運用するよう各学校を指導すること。

・平成22年4月導入が計画されている教職員の所定内労働時間1日7時間45分、週38時間45分の短縮化が、長時間労働解消の有効な契機となるよう、その具体案を示すこと。

・育児のための短時間勤務制度の活用がなされるよう、代替措置の確保など条件整備を行うこと。

「教員評価制度」については、ILOユネスコ共同専門家委員会(CEART)の中間報告(2009年11月)37項で「共同専門家委員会は、省レベルと県教育委員会を含めて、政府が、教員の給与と意欲に関係するようになっている教員評価制度を根本的に再検討すべきであると勧告する」と述べたこと、また、39項で「共同専門家委員会は雇用当局が昇給とボーナスに関わる業績評価制度の今後の設計と実施を、教員を代表するすべての教員団体との誠実な協議と合意のもとで行うよう、すぐに措置を講じるべきであると勧告する」と述べたことに鑑み、本年度の本格実施はせず、直ちに、そのあり方を協議する場を設けること。

学校教育について

浜松市が現在試行している小・中学校の30人学級については早期に実施すること。当面、小学校1・2年生、中学校全学年の少人数学級を実現すること。

・「全国学力・学習状況調査」は、保護者を巻き込んだ「競争激化」「序列化」を引き起こすなど問題が多いため、今後については実施しないこと。

・勤務時間の開始時刻と始業時刻が同時刻になっている学校については、児童・生徒の管理ができないばかりか、事実上時間外勤務を強要しており、早急に改善をはかるよう該当学校長を指導すること。