4月24日、東京高裁は、尾崎善子さんの自殺を「公務災害」として認める判決を下しました!
(尚、尾崎善子さんは、亡くなられるまで静教組小笠支部の組合員でした。)
24日夕方静岡県庁での記者会見の様子。多くの記者さんが集まってくれました。
上告断念のFAXを送ってください!
東京高裁の判決は、極めて明快です。
不当な静岡地裁の判決、
?2週間の体験入学は大変ではなかった。
?自殺は「職場復帰」へのストレスだった。
?うつ病による自殺は尾崎さん個人の問題(平均的な教員なら罹患しない)。
という視点を、全く正反対の視点から論破しています。
つまり、「本件体験入学実施により、それまで経験していなかった尋常でない
事態に次々と遭遇し、精神的にこれに付いていくことができず、…
それまで20年間培ってきた教員としての存立基盤が揺らぎ…
精神的に深刻な危機に陥って、気力を使い果たして疲弊、抑うつの状態になった」
と認めます。
またその前提として、気分障害(うつ病など)の最近の医学的知見から
「普通の体の病気で」「もともと周期性の病気」などの解説を加えています。
従って、尾崎さんは、「体験入学実施期間中に 本件体験入学実施による
精神的重圧により うつ病に罹患し、復職間近になって重症化し、
うつ病に基づく自殺企図の発作によって自殺したものとみとめられるのであり、」
尾崎さんの「自殺と公務との間には相当因果関係がある」
「公務上死亡したものというべき」
「本件体験入学の実施の公務としての過重性は優に肯定することができる」
としています。
そして何と言っても明快なのは、次!
「几帳面、まじめ、職務熱心、責任感、誠実という(うつ病に関係の深い)
性格傾向を有していても、柔軟性にやや欠ける者であれば教職員として
採用するにふさわしくないとは到底いえない」 「20年間に及ぶ教員としての
十分な勤務実績を上げたことによって裏付けられている」
「当該公務員が几帳面、まじめ、職務熱心、責任感、誠実、柔軟性に
やや欠けるという うつ病に関係の深い性格傾向を有していたことを理由に、
当該公務員を公務災害の対象としないことが 法の趣旨であるとは、
到底理解することができない。」と断じているのです。
※ 基金や地裁は、「弱い人のために」税金を使うわけにはいかない(平均人基準説)