尾崎裁判・東京高裁で逆転勝訴! 
20年間真摯に取り組んだ善子の自殺、
    それを救済しないのは法の趣旨に反する!

    静岡県内の教職員の皆さん
 この間、皆さんに大変お世話になった「尾崎裁判」ですが、この4月24日、東京高裁で「原判決(公務外災害認定処分)を取り消す」という、画期的な判決が出されました。新聞やテレビの報道で既にご存じとは思いますが、私たち「支援する会」では、基金に上告を断念するよう、申し入れたところです。
 判決を三点に要約すると・・・ この日の夕方、県庁社会部記者室で記者会見を行いました。塩沢弁護士と中川弁護士は、今回の判決内容を次のようにまとめ、報告しました。
? 教員として20年間勤務をした実績ある先生が、うつ病 を発症し、自殺にまで追い込まれてしまった。それを救済 しないのは法の趣旨に反する。
? 過労死・過労自殺について、今までは「時間量」でみて いたが、今回の判決は「質的な面」でみて判断が下された。
? うつ病は、普通の体の病気である。うつ病になりやすい性格とは「問題のある性格傾向」という意味でなく、むしろ適応力のある誠実な気質と関係している
 基金は、誰の立場に立っているのか
 「支援する会」ニュース22号・23号にも書きましたが、「地方公務員災害補償基金」は、誰のため・何のために設置されたのでしょうか。裁判の中で、私たちは「基金」側の『故人を平気で傷つけることば』の数々に大変不快な思いをしたものです。
 地方公務員が災害を受けた場合、その補償や援助を考えて設置された組織であるならば、もう少し被災職員を大切に扱うべきではないでしょうか。 《「基金側」書面より》
● 担当した児童は2人で、通常児童数の 半分程度に過ぎない。
● 時間休をとって家に帰ったのに、夜、 ワープロ仕事をする のはおかしい。
● 善子は独身であり 家事・育児の負担が あったわけでもな  い。(等、多々あり)
  一方、今回の高裁判決では、次のように故人の行動を評価しているのです。
○ 善子が几帳面、まじめ、職務熱心、責任感、誠実、柔軟 性にやや欠けるといううつ病に関係の深い性格傾向を有し ていたことを理由に、公務災害の対象としないことが法の 趣旨であるとは、到底解することは出来ない。
上告断念のFAXを送ろう 皆さん、「基金」に対し、「上告するのはやめて」の2通のFAXを送る運動に、ぜひご協力ください。(4月中に頼みます)基金が高裁判決を大事に受け止め、上告しないよう皆さんからも声をかけていただけるよう、お願いする次第です。
よろしくお願いいたします。
■地方公務員災害補償基金静岡県支部長 石川嘉延様宛
  FAX 054−221−3142
■地方公務員災害補償基金 理事長様宛
FAX 03−3593−8781
                    (支援する会ニュース24号)