現行の 「勤務時間の割振り等に関する基準」

 検討の参考にしてください。
◆2001年(平成13年)6月から施行されている

静岡県教委の『教職員の勤務時間の割振り等に関する基準』 は以下の通りです。これを見直そうとしています。読み直されて、改善、問題点、実態を教えてください。07年2月12日(月)

注 ①〈 〉内の西暦は、組合で付けたものです。
  ②スキャンして修正したものなので、認識ミスがあるかもしれません。例;日が目になっていたり…。
  ③この基準にさらに詳しく(制限のため)「3・27教育長通知」と「6・21教育長通知」および195項目にわたる「Q&A」冊子があります。

教育委員会告示第8号

教職員の勤務時間の割振り等に関する基準を次のように定める。

平成13年〈2001年〉3月23日
        静岡県教育委員会委員長 上島京子
**教職員の勤務時間の割振り等に関する基準
(目的)
第1条 この基準は、教職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和46年〈1971年〉静岡県教育委員会規則第16号)第2条第2項及び第3条の規定に基づき、教職員の勤務時間の割振り、週休日の振替等及び代休日の指定を行う場合に必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)変形労働時間制 労働基準法(昭和22年〈1947年〉法津第49号)第32条の2及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年〈1971年〉静岡県条例第50号。以下「給特条例」という。)第7条第1項後段の規定に基づく変形労働時間制による割振りをいう。
(2)週休日の振替等 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年〈1995年〉静岡県条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第5条に規定する週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更をいう。
(3)代休日の指定 勤務時間条例第11条に規定する休日の代休日を指定することをいう。
(4)教職員 県立学校(大学を除く。)に勤務する教職員及び県費負担教職員をいう。
(勤務時間の割振り)
第3条 給特条例第7条第1項前段の規定に基づく割振りは、月曜日から金曜日までは1日について8時間、土曜日は4時間とする。ただし、学校運営上必要な場合は、1週間につき44時間の範囲内で土曜日について4時間を超えて割り振ることができる。
(変形労働時間制による割振り)
第4条 変形労働時間制による割振りの対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
(2)職員会議に関する業務
(3)重要な校務処理に関する業務
(週休日の振替等)
第5条 週休日の振替等の対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
(2)学習指導要領に定める教科・科目等に関する業務
(3)職員会議に関する業務
 (4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
 (5)国、県(県教育委員会を含む。)又は市町村(市町村教育委員会を含む。)の主催する研修会等であって、職務上必要と認められる業務
 (6)その他県教育委員会が認める業務
2 週休日のうち日曜日並びに毎月の第2土曜日及び第4土曜日以外の週休日の振替は、特に勤務を命ずる必要がある場合に限り、当該週休日を学校教育法施行令(昭和28年〈1953年〉政令第340号)第29条に規定する学校の休業日のうちの勤務時間が割り振られた日と振り替えることができるものとする。
(休日勤務に伴う代休日の指定)
第6条 休日勤務に伴う代休日の指定の対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。
 (1)生徒の実習に関する業務
 (2)学習指導要領に定める学校行事に関する業務
 (3)職員会議に関する業務
 (4)非常災害等やむを得ない場合に必要な業務
(指定権者)
第7条 第3条の規定に基づく勤務時間の割振り、第4条の規定に基づく変形労働時間制による割振り、第5条の規定に基づく週休日の振替等及び第6条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行うものとする。
2 校長は、第5条第1項第6号により週休日の振替等を行う場合は、あらかじめ県教育委員会と協議しなければならない。
(割振り等の調整期間)
第8条 校長は、第4条の規定に基づいて、変形労働時間制による割振りを実施する場合は、給特条例第7条第1項の規定に基づき、2週間を単位として調整する。
2 校長は、第5条の規定に基づいて、週休日の振替等を行う場合は、2週間を単位として調整する。ただし、学校運営上やむを得ない理由があるときは、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年〈1995年〉人事委員会規則13−32)第3条の規定により行うことができる。
3 校長は、第6条の規定に基づいて、休日に勤務を命じた場合は、給特条例第7条第3項の規定に基づき、代休日を指定するものとする。
(委任)
第9条 この基準の実施に際し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、平成13年〈2001年〉6月1日から施行する。
2 教職員の勤務時間の割振り等に関する基準(昭和46年〈1971年〉静岡県教育委員会告示第25号)は廃止する。