夏の勤務について 静岡県教育委員会に 要求書を出しました

2019年夏季休業中の勤務に関する要求書

 

静岡県の教育の発展を目指した日頃の活動に敬意を表します。

 さて、「働き方改革」の声があちこちから聞こえてきます。学校現場の長時間過密労働の改善にとって追い風にしたいものです。

この夏季休業期間は、教職員が十分な休養を取ることができること、

また管理職が「労働法知識と労務管理意識の向上」をはかることができること

などの絶好の機会だと思います。

当組合が長年要求してきた閉庁日を設けることが、当たり前のように行われるようになってきています。

同様な改善・工夫をさらに行うことにより、教職員が「十分な休養と主体的な学び」の時と場を持つことができるようにしていただきたいと願います。

 つきましては、夏季休業中の教職員の勤務について、下記の要求の実行を求めます。

 

          記

 

 1 夏季休業期間の勤務を日常と変え、教職員に「十分な休養と主体的な学び」が確保されるようにすること。

   *「十分な休養と主体的な学び」とは、県教委の言葉

 

2 正規と同様の休暇のない臨時・非常勤教職員に対して「十分な休養と主体的な学び」が確保されるよう管理職を指導すること。

    *臨時・非常勤職員の中には、夏休みの全部または一部の期間、雇用されない方もおられます。「休み」でなく「無職」状態です。「雇用の継続」も課題です。

 

3 校務の精選について改めて指導すること。

     *夏休みであっても分掌業務、校内研修などはいっぱいあります。

      夏休みがあるから、1年単位の変形労働時間制にして、平日は1時間勤務時間を延ばし、夏休みなどは勤務時間を減らすといいんじゃない?と中教審は言いましたが、とんでもない!

 

4 初任者や教員免許更新受講者等に対して、勤務軽減ができるよう管理職を指導すること。

   * 一定の軽減が図られるようになりました。でも、個々の教職員にとって、健康で働きがいのある状況になったかどうかは?→

 

5 中学校の部活動大会や小学校の水泳・合唱大会等の開催状況を把握し、教職員の負担軽減の観点で必要な指導または働きかけを行うこと。

また、週休日の引率指導・大会運営等による振替がきちんと取得できるよう指導すること。

   * 引率というのは、生徒より早く、そして生徒が帰るまで。

     で、引率だけでなく部活顧問になると大会の役員に。生徒は試合に負けていないのに、審判のために名古屋の東海大会に行かなきゃ・・・     

 

6 夏季休業中に勤務の割振りを行わざるを得ないときには、確実に行われるよう確認と指導を行うこと。

   * 現在の変形労働時間制によって、時間外勤務に対して割振り調整があり、取れない場合は、夏休みに取ることも。取れてる?

 

7 夏季休暇取得は、6月1日から9月30日までの期間内で取得できることを徹底すること。

   * この期間内に取ることができるとなっています。

 

8 ボランティア休暇や家族休暇について、教職員が利用しやすい環境となるように配慮すること。

 

 

9 健康上の不安を抱える教職員が、安心して治療・静養ができるようにすること。

   * 健康診断で要検査などと出ても、忙しくて受診できない方、一定期間ゆっくり静養したい、診療を受けたい、検査してもらいたいと言う方は多い。

 

10 当番(日直)などの業務を、安全に行うことができるよう管理職を指導すること。

   * 一人当番で、怖い、不安という思いをした方はいませんか?

 

11 教育公務員特例法21・22条にもとづく「勤務場所を離れての自主研修」について、法の趣旨に則り十分確保できるよう積極的に指導すること。

   * 教員だからこそ、教える内容を深めなくては。学校にはない資料を見る、涼しい環境で学ぶ、講演を聞くなど。実地に見学なども。

 

12 文科省の「30文科初第1497号平成31年3月18日学校における働き方改革に関する取組の徹底について(通知)」等の趣旨を管理職に徹底させること。

        * 上記で検索してみてください。そこで言われていることを、少しでも実現させたいものです。ただし、誰が見ても、これでは、教職員の多忙解消には足りない、大いに  とういうものです。だって、現場の声は、〇〇を減らし、〇を増やして!ですよね。(〇については、別項せんせい ふやそう キャンペーン参照)

 

 

以上