勤務時間割り振り基準見直しに関する意見について

実態や改善の意見を寄せてください

 既報のように、勤務時間の割り振り基準見直しについて、県教委が意見を求めています。早速、Kさんから意見が寄せられました。割り振り基準もQ&Aもなかなか煩雑で、また多忙な中で改めて意見を寄せるのも大変かとも考えます。
そこで、Kさんの意見を使わせてもらって、この意見に「追加」「事例補充」「質問」等の形で返信してもらうというので、どうでしょうか。(Kさんすみません。勝手で。)よろしくお願いします。

勤務時間の割振り等に関する基準の見直しに対する意見  K

意見の概要

1 学校現場で問題となっているケースは第4条3号エ校外の生徒指導に関する業務(下欄参照)であり、実際に取られていない(サービス残業化している)問題を解消するための改定にしていただきたい。
2 第4条3号エ校外の生徒指導に関する業務が常態化しており、割り振り調整も確保することが困難である状況がある。そのため、調整期間を2週間、特例で8週間となっているものを、長期休業期間まで範囲を広げていただきたい。
3 Q30の説明にある「給特条例による時間外勤務となる」が、事実上適用できない状況となっていることに対して、適用の道を示すこと

Q&Aに関する意見(注;Q&Aは県教委が平成13年6月に出した冊子で学校にあります。)

1 Q22  PTA役員会への出席に関して
 学校でのPTA専門部(文化部・保体部)等の活動に校務として担当職員が参加する場合の変形労働時間制による割り振りを命ずることができるか。
  Q22では、PTA役員会の事例が示されているが、具体的な活動はPTA専門部が行っている。その活動の企画を授業日の午後、19:00〜21:00に行うなどしている。具体的には文化部が広報誌(PTAだより)作成のために会合をもつなどしている。担当職員もPTAの業務に参加することから、当然、割り振りの対象と考えられるが、どうか。

2 Q25・26・27  家庭訪問・三者面談に関わって

  Q28 昼休み(休憩時間)の勤務について

 中学校では昼休みに生活委員会を開催して活動の指示を出すなどの生徒会活動を行っている。
 これができないということであるなら、できないことの厳格な現場への周知徹底をすべきで、野放しにしておいている県教委の姿勢を改めるべき。

   Q29   「特定職員に関わる重要な校務に関する業務」のうちの「エ校外の生徒指導」が「非行防止に関する児童生徒の指導に対して緊急の措置を必要とする業務」にあたるかが「校長が判断」とされていることについて。

 中学校では生徒の指導を保護者と共にすすめることが多い。具体的には茶髪にしてきた生徒に対し、保護者が帰宅した19:00から家庭訪問し、茶髪を改める協力を保護者にお願いに家庭訪問することや、3日間以上連続欠席した生徒については、連続不登校を防止するために、保護者の帰宅している時間帯で家庭訪問し、協力を依頼することが通常の業務事項となっている。

 Q25・26の説明は「校長の厳正な取り扱いが求められる」「特に必要な場合に限って」とあるが、現実には、校長が厳正に変形労働制を認めた例を聞かない。

 中学校では、「問題行動の対応で時間外に家庭訪問してください」と命ずるのは、学校長でなく、生徒指導主任と学年主任であることがほとんどである。当然、命令できない立場であるが、現実には、職務上の上司の立場から指示を受けて、時間外の業務に携わることになっている。
 このような事例では、職務上の上司が学校長の承諾を得ていないケースがほとんどであり、承諾を得た場合について、勤務の割り振りがなされるなら、厳格にすべてのケースについて学校長の承諾と勤務の割り振りを行わせるべきである。

 Q30重大ないじめ事件の発生など、事前に勤務の割り振りが行えない場合について

 重大ないじめ事件が発生し、事情聴取を関係生徒から聞き、対応に家庭訪問を時間外に行うことが中学校では日常的に業務として行われている。

 この場合、「給特条例による時間外勤務となる」とされているが、これまで、中学校の現場で「給特条例による時間外勤務」となったケースがない。

 厳格に申請できる態勢整備をはかる必要がある。  

 → 給特法第15条 「勤務1時間につき給与額の100分の125」を適用させる運動にしたい。

 Q31   生徒にかかわる突発的な事案の発生が1週間程度要するケースで2日目以降を変形労働時間制の割り振り対応について

 実際に該当するケースが多いので、確実に手続きをすすめるための、方法を詳しく説明していただきたい。


  Q33   Q29と同様に、「校外の生徒指導に関する業務」について

 「生徒が行方不明になり・・・」事前に予測できないケースであり、Q30との関係はどうなるのか。

  Q46    実際にはもっとも多いケースが②であることから、こうしたケースを、厳格に割り振りを行うようにさせることを求めたい。

(※) 県教委の現行割振り「基準」第4条 変形労働時間制による割振りの対象となる業務は、次の各号に掲げる業務とする。

(1)学習指導要領に定める学校行事に関する業務

(2)職員会議に関する業務

(3)重要な校務処理に関する業務(◆)

(◆)「平成13年3月27日教育長通知」「基準の制定について」の2の(3)から

「(3)第4条第3項に規定する重要な校務に関する業務とは、原則として学年単位又は分掌上の課単位以上の教職員が従事する業務であること。ただし、特定職員に係る重要な校務に関する業務として割り振ることができる場合は、次のアからカに掲げる業務であり、特に必要である場合に限って実施するものであること。

ア 寄宿舎における寮生に対する指導又は養育に関する業務

イ 生徒の宿泊研修に関する指導業務

ウ 生徒の実習指導又は実習施設の管理に関する業務

エ 校外の生徒指導に関する業務

オ 校舎の管理に関する業務

カ アからオに準ずるものとして校長が特に認めた業務   」