2012年夏季休業中の勤務に関する要求書

 

 この数年来、県内では7月末までを授業日とし8月末から始業という学校が目立ち、子どもたちの夏休みを大きく削る方向で定着化してきています。それは、実際には標準時数を上回るにもかかわらず、標準時数にこだわる県教委の姿勢があるからです。
 一方、学校現場の長時間過密労働の改善は遅々として進まないどころか、さらに時間外が増加している状況は深刻です。全教青年部の勤務実態調査によれば、学校での拘束時間が平均13時間以上となっています。かつては唯一の休養期間になり得た夏季休業中の期間が、長時間過密労働で酷使された身体を癒すことさえできにくくなってきているのです。
 夏季休業中も「ただ厳正な勤務を要求する」というだけではなく、「日常と変える枠組をつくる」など実効ある措置を求め、下記の要求をします。つきましては、できるだけ早い時期に交渉の場を設定していただけるよう、お願いします。

                  記

1  さらに時間外が増加している現状に対して、夏季休業期間の勤務を、日常と変える発想をもち、教職員の「休養」と「学び」が真に確保されるよう、これまでにない思い切った措置を講ずること。


2 「夏休」を7日以上に拡大すること。また、一斉に取得することを原則とすること。


3  健康上の不安を抱える教職員だけでなく、休むことに不安を感じている教職員が増えている傾向が見られることにも配慮し、夏季休業期間は、例外なく安心して休養したり、治療に専念したりするよう、管理職および全教職員に対し、繰り返し 指導及び啓蒙すること。



4 「理想の学校教育具現化2009」や「学校運営の見直し改善」で示した会議や研修 の精選のうち、夏季休業中にかかわるものを県教委として率先してすすめ、また、各学校が推し進めるよう指導を強めること。



5 「国民的行事である旧盆期間中は学校を閉庁」とし、教育委員会からも全保護者に対し、理解を求めること。また、旧盆以降には学校行事や校務を入れないよう、校長を指導すること。



6  小規模学校に限らず、「夏休」等の行使により、勤務する者がいない事態が発生する可能性があり、「結果閉庁」を含め、学校現場の実態を踏まえた対応をとること。



7  教特法21・22条の精神に則り、全教員に対して積極的に広報活動を行うこと。 同時に「学校でできることは学校でやるべき。自主的な研修としては認めない。」とか,文科省教育委員会の後援の有無を、「自主研修」承認の可否判断の基準とすることがないよう管理職を事前指導すること。



8  中学校の部活動大会や小学校の水泳・合唱大会等の開催を見直すこと。そして、夏季休業中に「夏季休暇」が完全取得できない教職員が出ないよう、指導を徹底すること。また、中体連等による週休日の振替がきちんと取得できるよう十分に配慮すること。



9 夏季休業期間であっても,年休を行使せずに万が一のため温存しておこうと考える臨時教職員が多いことを踏まえ,臨時教職員に対しても、「十分な休養と主体的な学び」が確保されるよう管理職を指導すること。



10 最近顕著になっている夏季休業期間を短縮したり、学力向上等の理由で安易に児童生徒を学校に招集したりすることのないよう、指導すること。



11  「初任者研」・「10年研修」対象者及び「教員免許更新受講者」等に対して配慮すること。旧盆以降の宿泊研修を取りやめること。


12 夏季休業中に勤務の時間割り振りを行わざるを得ないときには、確実に行われるよう事前・事後の指導を行うこと。



13 ボランティア休暇を希望する者に対して、積極的にこれを支援する立場で承認すること。

                             以上