条例を「改正」させない、学校に適用させないたたかいを!  1年単位の変形労働時間制に対して・・・

給特法の一部改正成立に断固抗議!

1年単位の変形労働時間制導入法)

 臨時国会において公立学校の教員に「1年単位の変形労働時間制」を可能とする法律案が可決されました。1日8時間労働の大原則を壊す労働法制の大改悪、憲法違反の法であり、かつ教職員の長時間過密労働を固定化・助長する恐れがある法案が衆参合わせて30時間にも満たない不十分な審議で採決されたことに断固抗議します。

 

 教職員は、多忙で、寝不足、体調不安の中、現状を何とかしてほしいと願いながら子どもたちの前に立っています。しかし今回の「給特法の一部改正」はその願いにこたえないばかりか、「過労死促進法」ともいうべき改悪そのものです。

 

 この制度は平日の時間外労働を縮減する効果はまったくないと文科相すら認めました。むしろ個々の教職員に、長時間労働を押しつけるものです。勤務時間を延ばして、時間外勤務を見かけ上減少させることで長時間過密労働が改善されたかのように見せ、改善の措置をしない理由にしてしまうものです。

 

 夏休み等に5日間程度の休みのまとめ取りをするためと政府は言いますが、この制度を導入しなくてもまとめ取りができることは、多くの地域での学校閉庁日設定で示されました。

また「超過勤務月45時間、年360時間」の「上限ガイドライン厳守」が導入の大前提」としますが、具体的な施策はなく、

そもそも恒常的な超過勤務がある状況で制度導入はやってはいけないのです。

労使協定を無視するのも到底許されるものではありません。

 

条例「改正」をさせない、

学校に適用させないたたかいを

 

 法が改正されても、次は県の条例にさせない、

さらに学校に適用させないたたかいが待っています。

 

 この制度導入によって勤務時間が減るどころか、むしろ増えること、

管理職や事務職員の仕事も増えることなども明らかになってきました。

給特法そのもの問題もようやく理解されてきています。

 

 そして、ただ導入させないだけが課題ではありません。

 

教職員を増やし、かつ業務量を減らすことが長時間過密労働解消の最高の策であることも明らかになってきています。

この世論をもっと広げるよう、いっしょに声をあげましょう。

 

あなたの声を寄せてください!

会計年度任用職員、任期付教員、・・・新たな任用制度って ? 学習会開きます!12/22

学校で非正規教職員としてはたらくみなさん

そういう方が知り合いにいるという皆さん

非常勤教職員のみなさん (臨時講師の方、正規の方で関心のある方も)

 

来年4月から、非常勤教職員の皆さんの立場が、

大きく変わるって、ご存じですか?

「えっ、それってどういうこと?」

「聞いてるんだけど、よくわからなくて」

「誰もていねいにおしえてくれなくて」

「聞く相手がいなくて」

と感じておられる方、

    ↓

新たな任用制度学習会

とき 2019年  12月 22日(日)

  14:00~16:00

ところ 静岡市教組会館 大会議室

     静岡市葵区末広町1-4 

      静鉄 安倍線「赤鳥居」 西部循環「安西1丁目」

       054-271-8438(静岡市教組)

       又は 054-253-3331(全教静岡)

参加費 無料

 地方公務員法が改正されたことにより、来年4月から、非常勤講師、非常勤嘱託事務員、非常勤嘱託用務員、特別支援教育支援員、学校支援員、学校司書、相談員、ALT、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなど、学校で働くすべての非常勤教職員の方は「会計年度任用職員」という職になります。

 

 それに伴い、任用(公務員の採用の言い方)方法、任用期間、待遇や勤務条件等も大きく変わります。

 

 ところが任用する教育委員会(任命権者)は、何がどう変わるかの説明をしないまま、来年度の任用実務を進めています。

 みなさんにも、「履歴書を出すように」などの指示だけが一方的に出ているのではないでしょうか。詳しい説明があったでしょうか。

 また、県内市町によっては、民間委託(包括委託、業務委託)などを行おうとしているところもあります。(直接の指示は「偽装請負」となり違法。例えば、担任は、支援員にお願いすることができません)

 

 そこで、みなさんの不安を少しでも解消できたらと思い、静岡市職員組合(市教組)では、来年度からの「新たな任用制度」についての学習会を開催することとしました。

 

ご参加ください。

  

   

        

 

 

 

パワハラ指針(案)について厚生労働省のパブリックコメントに、意見を出しませんか?

https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190288&Mode=0

指針案の内容も『電子政府の総合窓口(e-Gov)』で見ることができます。

 

国際的な ILO190号条約から見て不十分

 

範囲が狭いので、今生起しているパワハラを許すことにさえなる

 

職場環境をよくする視点が弱い

 

時間を少し使って、出してみましょう!   12/20にしめ切っちゃうので。

 

 

給特法一部「改正」案=1年単位の変形労働時間制導入法案 あれだけ批判されても自公維新で可決強行

全教声明

全教は「給特法の一部を改正する法律案」の成立に断固抗議するとともに、

公立学校に「1年単位の変形労働時間制」導入を許さないたたかいに全力をあげます

 

 本日、第200臨時国会参議院本会議において公立学校の教員を「1年単位の変形労働時間制」で働かせることを可能とする法律案が可決されました。

1日8時間労働という大原則を壊す労働法制の大改悪、

憲法違反の法案であり、

かつ教職員の長時間過密労働を固定化し助長する恐れがある法案が

衆参合わせて30時間にも満たない不十分な審議で

採決されたことに断固抗議します。

多くの教職員は、もう体が持たないかもしれないという不安を抱えながら、

現状を何とかしてほしいという切実な願いをもって

今日も子どもたちの前に立っています。

今回の「給特法の一部改正」はその願いにこたえるものではないばかりか、

「過労死促進法」ともいうべきものです。

 

 国会審議を通じて、「1年単位の変形労働時間制」は

萩生田文科大臣自身が認めたように平日の時間外労働を縮減する効果はまったくなく、むしろ個々の教職員に、意に沿わない長時間労働を押しつけ、

人間らしい働き方をさせないものであることがはっきりしました。

所定の勤務時間を延ばすことにより、

時間外勤務を見かけ上減少させることで

長時間過密労働が改善されたかのように見せるまやかしに過ぎません。

 

萩生田文科大臣は、

「1年単位の変形労働時間制」導入の目的を

夏休み等に5日間程度の休みのまとめどりをするためと答弁していますが、

この制度を導入しなくてもまとめどりはできることも国会審議で明らかになりました。

また、萩生田文科大臣は「超過勤務月45時間、年360時間」という「上限ガイドラインが守られていることが制度導入の大前提」と答弁しましたが、

「月45時間」に収めるための具体的な施策を何ら示していません。

そもそも「月45時間」もの恒常的な超過勤務がある状況では

「1年単位の変形労働時間制」導入の余地はなく、

1日7時間45分の勤務時間内で毎日の業務ができるような条件を整えることこそ

政府・文科省など教育行政の務めです。

 

労働基準法が定める制度導入の最低基準である

労使協定を結ぶのではなく、

地方自治体の条例で導入できるとしていることは

労働基準法の改悪にほかならず、

到底許されるものではありません。

 

一方、野党議員の追及により

政府・文科省

条例制定の段階で各学校の意向をふまえると答弁したこと、

そして、条例を策定しないこともありうると認めたことは

今後のとりくみの足掛かりとなるものです。

また、「給特法」そのものの矛盾も白日の下にさらされ、

その抜本的改正の必要性はだれの目にも明らかになっています。

 

全教は学校における長時間過密労働解消のためには

教育予算を増やし、

教職員定数を抜本的に改善することこそが必要であり、

「1年単位の変形労働時間制」を導入することに

断固反対の立場で運動を重ねてきました。

各組織でも法案の問題点を広く知らせるためのとりくみが進み、

法案反対の連帯は大きく広がり、

9月半ばからとりくんだ請願署名は9万筆を超えました。

繰り返し行った国会議員への要請は、

立憲野党の各議員が明確に法案反対の立場で質疑・討論し、

法案の矛盾や問題点を次々と明らかにすることにつながりました。

 

 「1年単位の変形労働時間制」導入を許さないたたかいはこれからです。

全教は職場・地域における対話・学習を重ね、

条例を制定させず

学校現場に導入させないとりくみに

全力をあげるとともに、

給特法の抜本的改正を求めるとりくみをすすめます。

「せんせい ふやそう」の圧倒的な世論を構築して、

長時間過密労働を解消し、

ゆきとどいた教育を実現するために

教育政策の転換と教育予算増の実現をめざす決意を表明するものです。

 

 

                   2019年12月4日 

                   全日本教職員組合中央執行委員会

給特法一部「改正」案で、多忙解消どころか、残業が増える 参院文教科学委参考人質疑で

給特法一部「改正」案=1年単位の変形労働時間制導入法案審議の、

参院文教科学委員会で、参考人質疑がありました。

 

参考人は4人

全日教連の郡司さん

高校教員の西村さん

PTA全国協顧問の東川さん

連合事務局長相原さん

 

法案賛成の方でも、この制度導入で多忙は解消しないと。

管理職の仕事は増える。

最優先課題が何かと言えば、1年単位の変形労働時間制導入でなく、業務改善だ、と。

 

管理職の方の発言だけに、説得力がありました。

 

 

現場の方は、

文科省長時間労働解消を願っていると思っていたが、この法案を出したことで真逆だとわかった。

夏休みのまとめどりは、今の制度でもできる。

実際岐阜市は今年16日間の閉庁日をつくった。

意識改革というが、長時間労働でも誰も責任をとらず、

残業代が発生しないなら意識は高まらない。

民間で働いていた時は残業はやってはいけないものだと思われていた。

給特法が、問題。

学習指導要領、どんどん増やされてきた

(実際の学習指導要領の冊子を示して)

減らずに増やしてきた学習指導要領が問題。

20年前はこんなに薄かった(それでもびっしり。←記録者)。

それが10年前にはA 4版で大きく増え、

来年度からはまた分厚くなる。=仕事がまた増える

1年単位の変形労働時間制が入れば

勤務時間が延びるだけでなく、

さらに仕事を入れられる。

増やすのでなく、どう減らすかで議論すべきだ。

 

勤務時間管理や時間外の上限時間厳守が言われるが、

もともと勤務時間管理の意識もツールもない学校、

担保できるのか、の意見も

 

桜を見る会問題で、来週の会議日程がはっきりしてないそうです。

慎重審議  → 廃案  うん!

 

 

公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入しないよう 参議院での徹底審議を求めます うん!

 公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入しないよう

衆議院文教科学委員会で、野党の質疑が終わったら、

自公と維新が多数採決にしてしまったような審議でなく、

参議院では、徹底審議をお願いします

 

11月19日、衆議院本会議において夏休みにおける教職員の休日のまとめ取りを可能にするためとして、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入する「給特法の一部を改正する法律案」が採決され、11月22日、参議院本会議に上程されました。11月26日より参議院文教科学委員会で審議が始まりました。

https://www.youtube.com/watch?v=y7E-bcsihEQ

 

 衆議院での審議時間の短い中でも明らかになったように、(ホント短かった💢)

「1年単位の変形労働時間制」では、深刻化する一方の教職員の長時間過密労働を解消することはできません。

学校現場の教職員の切実な願いは、平日の長時間過密労働を縮減することです。

連日、疲れきった状態で、十分な授業の準備もできないまま、子どもたちの前に立たざるをえないことに多くの教職員は苦悩しています。

子どもたちは先生があまりにも大変そうだからと先生に話しかけるのを我慢している、という声も上がっています。

 

 現状の働き方のままでは、文科省がいうような「夏休みに休日のまとめ取り」はできません。仮にできたとしても1学期中の日々の疲労を夏休みに回復することなど非現実的です。

そもそも、4月から7月までも大変で、倒れる先生が多いのも現実です。

過労死が多いのもこの時期だと言われています。

「夏休みまで、持つかしら」

が、現場での会話です。

 

この法案が成立させられると、時間外勤務の実態が覆い隠され、見せかけの長時間過密労働過密労働の解消がおこなわれるだけです。

例えば、静岡県東部教組の、夏に行った新採アンケートでは、「平日の平均在校時間」を12時間以上と答えた方が72%もおられました。13時間以上は37%です。1日の半分以上を学校で過ごしているのです。時間外が4~5時間!

それを、勤務時間を9時間(正確には8時間45分など)にしたから、時間外勤務時間が1時間減ったね。よかったね!・・・(-_-;)とはなりません!

 

さらに、終業時刻が遅くなることで、授業準備など個々に行う業務が遅い時間帯にまわされ、退勤が今以上に遅くなってしまうことが懸念されています。育児や介護、病気等を抱えながら勤務する教職員から「こんな制度が導入されたら、働き続けることができない」という不安が広がり、現場の教職員や子どもたちの願いにこたえるものとは程遠い制度です。

 

これほど問題のある制度を、労働基準法に定められた労使の協定によるのではなく、地方自治体の条例等によって実施させようとしていることは、労働基準法の改悪であり憲法27条28条違反といえるもので、労働者保護の観点からもあってはならないことです。

 

教職員の長時間過密労働を解消するためには、少人数学級の実現や教職員定数の抜本的改善によって人を増やし、一人あたりの業務量を縮減することが不可欠です。教職員のいのちと健康を守り、ゆきとどいた教育をすすめる立場から、徹底審議の上、廃案にするよう

国会議員の皆様、今は参議院の皆様、

よろしくお願いします。

 

今からでも遅くありません。

夏休み、休みのまとめ取り  やったーと思っていた方も、

喜んでられんぞ!と思ったら、

是非組合を通してあるいは直接、声を、要請FAXを!

あるいは、全教静岡へ

電話 054-253-3331

FAX 054-270-7802

メール zenkyoshizuoka@dream.ocn.ne.jp

 

給特法一部「改正」案=1年単位の変形労働時間制導入法案 衆議院で拙速な採決 許せない!

8時間労働制を崩そうとしている!

 11月15日 衆議院文教科学委員会では、野党が主に給特法改正案について質疑を行っていました。

 本来、1年単位の労働時間制などの導入には、労使協定が必要です。当たり前ですよね。使用者が勤務時間を勝手に変えることが許されたら、労働者はたまりません。

 ところが、今回の1年単位の変形労働時間制導入については、地方公務員の勤務条件は条例で定めるとなっている(勤務条件条例主義)から、法律の読み替えをして、その後自治体が条例を変えれば、いいんだと政府・文科省

 「繁忙期」に勤務時間を8時間から10時間にすると教育委員会が言えば、そうなってしまうのだ、という大変横暴な仕打ちができるというのです。

 ということは、今回は給特法「改正」ですが、その他の地方公務員でも、法律を少しいじれば、今は禁止されている1年単位の変形労働時間制も可能になるっていうことです。教員だけの問題ではないということです。

 また、8時間労働の原則が崩されるということになりかねません。→だから、全労連の方々も、国会前抗議行動や国会議員要請行動にも積極的に参加してくれています。

 

 文科相=萩生田氏は、校長が教職員一人ひとりと対話し、スケジュール、行事などを見ながら共通認識とし、教育委員会と相談しながら進めていくと答えていました。ただ聞くだけだと、労使協議のようにも聞こえます。

 しかし、労使協定、労使協議・交渉には法的縛りは公立学校教員にはありません。「法的拘束力はない」とも答弁しているのです。

 

 もっと現場の実態を見ながら、議論を深めてほしいと傍聴者は願ったのですが。

 15日の委員会では、自民党公明党、維新の会の賛成多数で法案が可決され、

19日の衆議院本会議に回されることとなりました。

 そして、↓の暴挙です。

 

2019年11月19日

【全教談話】

「給特法の一部を改正する法律案」の衆議院本会議での採決に断固抗議する

                   全日本教職員組合

                   書記長 檀原毅也

 

 11月19日、第200臨時国会衆議院本会議において、公立学校に「1年単位の変形労働時間制」を導入できるようにする「給特法の一部を改正する法律案」が与党自民・公明と維新の会などの賛成多数により可決され、参議院に送られることになりました。

 

 1日8時間労働という労働時間の大原則を壊すことになる重大な法案にもかかわらず、衆議院文部科学委員会での審議は参考人招致を含め、4日間計16時間足らずに過ぎませんでした。

 

不充分な審議のもとでの拙速な採決に断固抗議するものです。

 

短い審議時間でも、さまざまな問題点や矛盾が明らかになりました。

 

根本的な問題は、この法案の目的があくまでも休日のまとめ取りであり、現場の教職員が求めている平日の深刻な長時間過密労働の縮減・解消には何ら効果がないものであるということです。

 

そもそも、休日のまとめ取りのために「1年単位の変形労働時間制」を導入するというのは転倒した議論です。「1年単位の変形労働時間制」は長時間過密労働の実態を覆い隠し、固定化し、助長する恐れすらあります。

 

そして、長時間過密労働解消のために何よりも必要な教職員定数増の要求の根拠まで覆い隠そうとするものです。

 

また、審議において政府側は所定勤務時間を長くする期間は4月、6月、10月など行事の多い月を想定するとしました。これでは教員の心身の健康にこれまで以上に重大な問題を引き起こしかねません。

 

政府側は導入の前提として超過勤務を月45時間、年360時間とする上限ガイドラインを大臣指針に格上げして守らせる、終業から始業までのインターバルの休息時間などを盛り込んだ省令と指針をつくるなどと答弁しましたが、大臣指針に法的な拘束力はなく、省令の内容も明確にされていません。

 

勤務の縮減や教職員定数増よりも「1年単位の変形労働時間制」導入を先行させることは許されません。

 

「1年単位の変形労働時間制」導入に際して労働基準法が必須の条件としている事業場ごとの労使協定によるのではなく、地方公共団体の条例により導入できるとしている点についても野党の追及がありました。

 

萩生田文科大臣らは勤務条件条例主義を強調する一方で、現場の教員の意思を反映するとも述べましたが、条例制定から学校現場への導入までの過程や手順については曖昧な答弁に終始しました。

 

当事者である教員の合意なしに所定の労働時間が延ばされてしまう危険性があります。

 

今回の「給特法の一部改正」は労働基準法の改悪にほかならず、労働法の体系を崩し、労働者の権利を保障する憲法に反するものです。

 

法案に反対する国会請願署名は短期間のうちに6万7000筆を超え、国会前や全国各地で連帯の動きが広がっています。

 

「1年単位の変形労働時間制」導入ではなく、教職員を増やすことで少人数学級を実現し、一人ひとりを大切にする教育を実現したいという教職員・国民の願いの現れです。

競争と管理を押しつける教育政策を転換し、教育予算を増やす政治を実現することが求められています。

 

 全教は、参議院で現場の実態を踏まえた徹底的な審議により法案の廃案を求めるとともに、教職員の長時間過密労働を抜本的に解消し、ゆきとどいた教育を実現するために全力を尽くす決意です。

 

 

署名や要請FAXなどに取り組んでいます。

みなさまの反対運動への参加、署名の協力など募っています。