夏休みを必要な休養と研修の場にすることは大事です。(別項 夏季休業中の勤務に関する要求書 参照)そのために、校内研修や対外出張業務、部活や大会等への参加、学校に寄せられる様々なコンクールへの応募などを極力減らし、教職員が有給休暇やその他の休暇をきっちりと取ることができるようにすることが必要です。
なぜ、文科省は通知を出した?6月末に。 現場ではとっくに予定を立ててるのに。
知ってるはず。
この6月28日に文科省は「学校における働き方改革の推進に向けた夏季等の長期休業期間における学校の業務の適正化等について」という通知を出しました。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/hatarakikata/__icsFiles/afieldfile/2019/06/28/1418538_1_1_1.pdf
既に、6月末といえば、教育委員会も各学校も夏休みの計画・予定を組んだ後であり、それは文科省も承知のことです。
なぜ今頃?
不祥事があって、文部科学省初等中等教育局長名の通知がなかなか出せなかったからでしょうか。
いや、通知にもあるように、教職員が「夏季等の長期休業期間中に一定期間集中して休日を確保する」ことができるように、親切心からでしょうか。
しかし、それは違いました。今のうちに、「文部科学省においては,答申を踏まえ,地方公共団体の判断により,長期休業期間中の休日の確保のための一つの選択肢として一年単位の変形労働時間制を活用した休日の「まとめ取り」を導入できるよう,今後制度改正を行うことも検討」(通知から)していることを伝えておきたかった、アリバイを作っておきたかったからのようです。
そして、今は法律で公務員、教職員にはやってはいけないことになっている「1年単位の変形労働時間制」の制度を「改正」の名のもとに、秋の臨時国会に出そうとしているからです。
文科省の(実は裏には・・・)いつもの手です。現場に意見を聞かない、議論を起こさせない、でも、一応「言っておいたよ」「流れは伝えてあったよね」、だからやるよです。
そして、中教審の言葉を理由にします。(本当は裏に・・・)「児童生徒が学校に登校して授業をはじめとする教育活動を行う期間と,児童生徒が登校しない長期休業期間とでは繁閑の差が実際に存在するという教師の勤務態様をとらえ,年間を通じた業務の在り方にも着目し、かつて完全学校週5日制への移行期間に行われていた長期休業期間の休日の「まとめ取り」のように,夏季等の長期休業期間中に一定期間集中して休日を確保することが学校における働き方改革を進める上で有効と指摘されています」
なぜ、ここに、現場の声を反映できないのでしょうか?
仕事は、教室で、立ってやってるんだ! 机に座ってやってんじゃない💢
しかも、文科省は「学校閉庁日の設定」の中に先の検討について入れ込んでいます。
私たちが従来から何年も要求してきた「学校閉庁日」を作れということと、1年単位の変形労働時間制とは、全く違うものです。
なぜ、1年単位の変形労働時間制が教職員・学校現場にとって。入れたらダメなものなのか、これからいっしょに考えていきましょう。
注;1週間、1か月の 変形労働時間制は、既に入れられてしまっています。
↑これも、ディーセントワークや人間の健康の観点からは、???💢です。
ただ、今の問題は、「1年単位の」ってやつです。