2007年度末人事異動に関する要求・回答報告

  対 県教委

基本は、希望を尊重 機械的、形式的な人事はしない、と。

  〜 言葉通りであってほしいものです。
  
 2007年10月12日に全教静岡が県教委に提出した人事異動要求書について、11月13日に義務教育課参事との交渉を持ちました。(年休ですが)その【回答】をお知らせします。ご意見や、人事異動に関わる実態をお寄せください。 尚、《回答後のやり取り》については、後日お伝えします。

要求書前文から
 「年度末人事は教職員の生活権と子どもたちの学習権に関わる重大間題であり、異動に際しては教職員の身分の尊重、待遇の適正化が深く配慮されなければなりません。また、『人事異動は教職員の勤務条件の変更』であることも明らかな事実であり、当然のことながら人事異動に関わる問題については組合との交渉により、その合意に達した事項によって、公正・明朗な人事異動を。」

要求1 ゆとりを持って教育ができる人事配置を                     
【回答】 国の標準法、これまでの定数改善配置を堅持しつつ、適正配置している。県としても、定数活用、加配措置要件に配慮しつつ、少人数指導などきめ細かな指導を行えるようにしている。
 年齢構成・バランスに配慮しながら、配置改善が図られることが望ましい。
 国の予算措置・動向に注視していきたい。

要求2 「定数内講師」を、正規教員で配置を
【回答】 厳しい財政状況の中、学校教育が円滑に行われるよう標準法に基づき配置している。
 児童生徒の長期的減少、教員定数減、退職者の見込みなどを考慮し、計画的に教職員採用、必要な教職員採用を行っている。
 具体的な計画については、「管理運営事項」なので、ここでは明らかにできない。

要求3 「希望と納得」に基づく人事を 
【回答】 希望等確認した上で、人事異動方針に基づいて(12月上旬県校長会で)公正に行っている。
 人事は、児童生徒に対する教育効果向上を目的に行っているので、必ずしも希望通りとならないこともある。

要求4 最低でも5〜6年同一校に。「10年3校」はやめよ。
【回答】 機械的、形式的に年数による異動は考えていない。
 新採者、地域や学校規模等考えて、10年で3校程度の異動をすることは、教職生涯上意義あることで、重視している。
 しかし、形式的に行う考えはない。

要求5 遠距離・長時間通勤はさせない
【回答】 県下各地の教育水準の維持向上、学校活性化を図るために広域人事は必要と考えている。
 しかし、人事異動対象者の健康・生活状況を十分配慮し、慎重に進めている。

要求6 母性保護優先
【回答】 特別な状況下にある教職員については、その状況を十分配慮している。

要求7 管外等転出も希望尊重を
【回答】 他県、各教育事務所、地教委の事情もあり、よく連絡を取り合って、実現できるよう努力していきたい。

要求8 希望表明制度の廃止を
【回答】 希望表明制度の制度を行使した異動状況について、問い合わせがあればこれまでも回答している。個々の異動状況は個人情報であるので明らかにできない。
 市籍、県籍選択は、県ではそのような実態はない。
 政令市(静岡市浜松市)との地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)40条の異動については、継続できるよう対応している

要求9 一人職の人事に配慮を。広域人事を
【回答】 広域人事を進めるに当たっては、対象者の健康・生活状況を十分配慮し、慎重に進める。
 一人職でも広域人事の対象になる可能性はある。


要求10 複数校兼務をさせるな
【回答】 複数校兼務、初任者指導の拠点校方式は、現在の定数の環境の中で最善の方法を実施している。当面課題となっているところの改善をしつつ、継続していく。
 国の予算措置の動向を注視していく。

要求11 退職強要をしない
【回答】 組織の適正、充実を図り、清新で気力に満ちた教育活動を進めるためには、新陳代謝は必要不可欠である。
 事情を見ながら、慎重な配慮をしつつ個別勧奨に当たっており、退職を強要することはない。
 性差別はしていない。むしろ女性管理職の育成、登用に努力している。
 
要求12 精神疾患等の特休・休職および復職への配慮を
【回答】 特別休暇、休職、職務復帰、復職については、静岡県健康審査会規程に基づき、審査・判定している。
 尚、精神疾患については、「職場復帰および復職に対する不安の解消及び職場復帰後の再発防止を図るため」(右要綱の第1条)に、『精神的な疾患にある職員の職場復帰訓練実施要綱』により、必要事項を定めて、訓練実施している。
 平成17年度以降、保健士による支援事業が始まった。直接相談できる体制ができている。

要求13 希望外に対してしっかり打診を
【回答】 教職員の希望は尊重する。しかし必ずしも本人の希望通りにならないことは、ありえます。

要求14 希望調査を適切な時期に。6月頃から希望を取るようなことはさせるな  
【回答】 県教委の人事異動方針説明会の後、人事日程に従い事務を行っている。

要求15 希望を書き換えさせるなどの校長の不当な干渉をやめさせろ
【回答】 地教行法(地方教育行政の組織及び運営に関する法律)39条(校長の所属教職員の進退に関する意見の申出)  ・・学校の校長は、所属の県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を市町村委員会に申し出ることができる。)申出は認められている。

要求16 異動の有無・内示を早く伝えろ
【回答】 内示は本来県教育委員会議決を経て行うものである。しかし、新たな職場での勤務の準備ができるよう、できるだけ早期に内示前指導ができるようにしたい。

要求17 管理職登用は適正に
【回答】 人格、能力、実績等を十分検討して、適格者を登用するよう努めている。

要求18 管理職候補者になるための校長推薦はやめよ 
【回答】 職員の勤務・服務の管理に責任を負っている校長の意見を大切にしている。今後も、「校長推薦」は、継続していく。

要求19 組合と誠意を持って協議を
【回答】 人事は方針に基づいて行う。「管理運営事項」なので、組合の意見は参考にするが、協議を行うことは考えていない。