厚生労働省が、1月20日に、各県労働局に、
次のような通達を出しています。
労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

とりあえず、読んでみてください。

政府・厚生労働省が言っていることだよ。