自衛のための武力行使の要件とは、

「我が国に対する武力攻撃が発生した場合」に、
今回は、「又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」を追加しました。


 「密接な関係にある他国」=「米国は密接な関係にある国に基本的に該当」(安倍首相)

 アメリカが戦争を仕掛けたら、日本の自衛隊は、政府の判断で参戦する可能性が、非常に高くなる。


イラクへの2003年のアメリカ軍などによる攻撃理由は「大量破壊兵器を持っている」からでした。当時の小泉首相は、「もしあったらどうするんですか。」と居直ってイラク攻撃に賛成しました。ところが、大量破壊兵器はありませんでした。後に、アメリカでもイギリスでも、国内で痛烈に批判されました。追;本当は、原油確保が目的だったと本音を言った某国の閣僚もいました。

 たとえ、「同盟国」であろうと、他国の戦争に簡単に乗ってはいけないというのは、歴史が証明しています。

まして、日本は、日本国憲法で、

第2章 戦争の放棄

第9条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


…と決めているのです。


 「教え子を再び戦場に送らない」大事な瀬戸際です。