こんなにひどい!特定秘密保護法案

知れば、ほとんどの人が、反対と言うのでは?
とにかく、政府・閣僚の決めた秘密は「何が秘密かは秘密」
自公多数の国会だからといって、あきらめないで
反対しましょう!
世論調査の半数以上が反対!

法案のポイント

1. 「我が国の安全保障に関する事項のうち特に秘匿することが必要であるもの」を「特定秘密」に指定

    ・ (1)防衛、(2)外交、(3)外国の利益を図る目的で行われる安全脅威活動の防止(4)テロ活動防止
    ・ 1985年最高刑死刑の国家秘密法(スパイ防止法)案が議員立法で提出されたが、与野党の反対で廃案に。以後にも、政府は法制化に向けた検討チームや有識者会議を何度も立ち上げてきた。

2. 行政機関の長が「特定秘密」に指定

    ・ 有識者会議の意見を聞いて政府が指定
    ・ 「範囲が広範かつ不明確」「政府に不都合な情報を恣意的に指定したり、国民に必要な情報まで秘匿したりする疑念」(日弁連、新聞協会)
    ・ 特定秘密の規定自体が、情報を把握している側の裁量を広く捉えていると考えられる記述。
    ・ 指定の適切さを政府内部でどうチェックするのかも明確でない。
    ・ 政府は原発事故やTPPの情報は対象外と説明。しかし、「我が国の安全保障に関する」と考えれば、指定する可能性が大きい。
「テロ対策」として秘密になると担当官が説明。
    ・ 安全保障に関する外国の政府または国際機関との交渉または協力の方針または内容。
    ・ 「防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究」も列記。自衛隊の装備のあり様は、憲法第9条の制約との関係でも、国民の監視が必要な極めて重要な事項であるが、それを特定秘密として防衛省によって指定される余地を残している。
    ・ 原子力空母の事故があっても、隠される可能性。

3. 特定秘密指定の有効期限は5年。行政機関の長が判断すれば、「最長30年」延長可。ただしこれも、内閣の承認が必要。

    ・ 指定解除されれば、情報公開の対象となるが、解除されないとわからないまま。
    ・ 5年以降5年ずつ、30年まで延長と。30年越えて延長の場合は内閣の承認が必要と。

4. 秘密指定の妥当性を調べるのは、指定解除後になる。

    ・ 行政機関が「特定秘密」とする情報は、「秘密会」での審議でなければ、国会にすら知らせないことになっている。参加した国会議員が党内で議論したり、専門家に意見を求めることも、「漏えい」の対象となる可能性あり。←現憲法では「出席議員の2/3以上の議決」が必要。戦前は、「共産党事件」「5・15事件」「満州事件」「治安維持法事件」「シナ事変」「空襲の被害報告」等

5.特定秘密を流出させた公務員や民間業者に最高で懲役10年。

    ・ 国家公務員法自衛隊法には、取得行為の処罰規定はない。
    ・ 刑法第134条や国家公務員法第100条などに定められる守秘義務は、職務上知ることのできた秘密を故意に漏えいすることのみを禁じている。
      これに過失を加え、さらに秘密を聞き出そうとする行為まで罰則対象とすることは、「特定秘密」を口実にした言論の自由への弾圧に口実を与えることが容易に想定される。
    ・ 罰則の対象となる事由が広範であることは、国民からすれば国家による威圧であり、法案は民主主義を抑圧するものであることが容易に想定される。
・ 熱心に相手を説得する報道機関の取材とそそのかしをどう線引きするのか。また、取得行為は、報道目的に限らない。国民がそれぞれの立場で政府情報の公開を求める行為も規制対象になり得る。「国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならない」との規定も設けるというが、適切な運用が担保される保証はない。情報の提供側・受け手双方に対する萎縮効果は甚大だ。
    ・ 重大な情報漏えい事件は、起きていない。(日弁連) 実刑判決は、近年では、2000年海自の3佐が在日ロシア大使館駐在武官に内部資料を渡した事件だけ。ほかは、組織内の情報管理が不十分だったなどで、執行猶予付き判決や起訴猶予。新たな法律は不要。(「立法事実の不存在」)  

6. 特定秘密の取得行為に対しても、最高懲役10年。

7. 特定秘密取り扱い業務を行う職員、契約業者、県警察の職員の「適正評価」の実施。

    ・ 特定秘密の取り扱いの業務を行うことが見込まれる職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員。
    ・ 国家公務員のみならず、民間事業者の従業員なども対象に、適正評価を口実に、「精神疾患」や「飲酒の節度」、「信用状態」など個人のプライバシーの詳細を国家が把握する内容は、私生活への国家の過剰な介入であり、基本的人権を著しく侵害する規定である。
    ・ 「特別管理秘密」の運用でも、「秘密取扱者適格性確認制度」が盛りこまれ実施されている。2012年7月の衆議院内閣委員会での質疑によれば、2009年以降、少なくとも5万3000人の国家公務員が同制度の適用対象として調査対象とされたことが明らかになっている。これから類推すれば、法の影響を受ける国民の範囲が限定的なものではなく、極めて広範囲に及ぶ危険を内包している。

8. 取材行為は、法令違反や著しく不当な方法以外は正当な業務として罰しないと言うが

    ・ 「不当な方法」も、判断基準は秘密。「正当な」とは、政府の意向に沿ったという意味。

9. 国民の「知る権利」や「報道・取材の自由」に配慮、とするが、「努力規定」

    ・ 「実質的な担保はなく、知る権利や報道の自由が守られる保証はない。」
    ・ パブリックコメントの募集期間について、これほど重要な内容であるにもかかわらず、わずか2週間という短期間で行った。端から、十分な意見反映を保障する立場ではない。公明党はこれで譲歩。
    ・ 米国では、重要な公文書でも期限がすぎれば公開される仕組みが整備されている。一方、日本は官庁側の裁量に左右されてきた。沖縄密約問題でも、米国で公文書が公開されているのに、政府はいまも文書の存在を認めていない。廃棄などずさんな公文書管理も随分、批判を浴びた。隠蔽(いんぺい)体質を改め、まず基本的な情報公開度を高めるのが先ではないか。
    ・ 政府は2007年に「特定管理秘密」の管理について決定し運用を行っている。その運用状況に対する質問に対しても「何が秘密かが秘密」との回答を行っており、前述した点が単なる懸念にとどまらないことを自ら公言している。

10. 日本版「国家安全保障会議」(NSC)とのセット。

    ・ 外交・安全保障政策の司令塔。
    ・ 省庁の壁を越えて情報を集め、首相が主導する危機管理体制をつくること。
    ・ 米国との緊密な情報共有。秘密保全の強化が必要と。
    ・ 北朝鮮、中国の脅威を強調。
    ・ NSC法案は、6月議会から継続審議中。
・ 米軍と自衛隊の一体化が進んでいる。2011年日米安全保障協議委員会2プラス2=外務・防衛担当閣僚会議)の共同文書に「情報保全制度の改善」と。


つまり、戦争を起こしたいから、あるいはアメリカの戦争に協力したいから、都合の悪いことは、全部秘密にしようとしているってこと。


今は関係ねえ、と思っている人でも、情勢の変化の中では、当事者になる可能性が大!