基金支部の上告に抗議する! 
私たちは、尾崎裁判の完全勝利に向け、
  みなさんと共に最後まで闘います!

「支援する会」では抗議声明を発表しました 

    静岡県内の教職員の皆さん 
 皆さんに大変お世話になり、この4月に東京高裁で逆転勝訴した「尾崎裁判」ですが、5月9日、基金静岡県支部支部長・石川嘉延知事)は全国からの「上告するな!」の声を無視し、最高裁に上告しました。「上告理由書」は、6月下旬に出るとのことで、内容についてはまだ明確にされていませんが、「支援する会」としては、以下の「抗議声明」を出しました。
 静岡県内の教職員の皆さん、尾崎裁判完全勝訴に向け、改めて皆さんに大きな支援をお願いする次第です。ぜひ力をお貸しください。

   基金による「尾崎裁判」上告に抗議する声明
 5月9日、基金静岡県支部は、二審の東京高裁判決を不服とし、最高裁に上告しました。上告理由として「静岡地裁も東京高裁も事実部分についてはほぼ同じなのに、結論が反対となったことはおかしい」「地方公務員災害補償法による今回の解釈が納得できない」ことを挙げています。私たち支援する会は、こうした基金支部の上告理由に対して深い憤りを感じ、抗議するものです。
 この4月24日、東京高裁で出された「原判決(公務外災害認定処分)を取り消す」という判決は、画期的なものでした。その内容は、「教員として20年間勤務をした実績ある先生が、うつ病を発症し、自殺にまで追い込まれてしまった。それを救済しないのは法の趣旨に反する。」というように、働く者の立場に立ったものであり、「過労死・過労自殺について、今までは『時間量』を中心に判断されていたが、今回の判決は『質的な面』でみて判断が下された」「うつ病は、普通の体の病気である。うつ病になりやすい性格とは“問題のある性格傾向”という意味でなく、むしろ適応力のある誠実な気質と関係している」(4月24日の記者会見で弁護士がまとめたもの)というものでした。それは、私たち教育現場で子どもたちの成長を願い、精神的にも肉体的にもギリギリのところで頑張っている教員にとって、大きな励ましとなるものでした。
 私たちはこの間、「支援する会」の中で『基金は何のためにあるのか』を問いつつ、「2週間もの長期間にわたる体験入学はおかしい」「本人が弱かったからうつ病を発症したとする『平均人基準説』は大きな間違いである」と主張し続けてきました。私たちは「基金」側の『故人を平気で傷つける姿勢』に疑問を感じ、「地方公務員が災害を受けた場合、その補償や援助を考えて設置された組織であるならば、もう少し被災職員を大切に扱うべきではないか」と訴えてきたことを今後も一層主張し続けていこうと考えています。
 その意味でも、今回の東京高裁判決にある「善子が几帳面、まじめ、職務熱心、責任感、誠実、柔軟性にやや欠けるといううつ病に関係の深い性格傾向を有していたことを理由に、公務災害の対象としないことが法の趣旨であるとは、到底解することは出来ない」とした考えは、心の底から共感できるものといえます。

以上述べてきたように、私たちは今回の基金の上告をどうしても許すことはできません。今後も多くの人たちに力を借りながらと、最高裁に於ける「尾崎裁判」完全勝利に向け、運動を推進していきたいと考えています。
 皆さんの更なる支援をお願いし、声明とします。
 2008年5月10日