尾崎裁判 基金支部が不当にも上告

 本日、基金支部に安健センター、全教静岡、支援する会の3者で意向を聞きに行きました。

 なんと不当にも、今日5月9日に上告したとのことでした。
 基金支部は上告の理由として、① 理由の不備 ② 法解釈の違い の2点を上げました。
 ① 地裁も高裁も、事実部分はほぼ同じで、その認定の仕方が正反対です。つまり、2週間の体験入学が大変だったのかどうか。うつ病の罹患は、尾崎さんの「脆弱性」という個人の問題なのか。そして自殺したのは職場復帰のストレスだったのか、それともうつ病発症以来の一つの流れの中でとらえることなのか。等の点です。
 ② 法解釈の問題では、基金側が問題にしているのは、一つは尾崎さんのお父さんが公務災害認定を求め、一度は時間切れとなり、再度お母さんの名前で求めたことは認められない、ということです。この点は地裁も高裁も認める判決でした。基金は、最高裁で「認められない」の判決を得て、門前払いにしようという考えのようです。これは危険なことです。
 もう一点は、地方公務員災害補償法に関わって、今回の場合に補償すべきかどうかです。「脆弱性」のある公務員・教職員に税金を使って補償する必要はない、ということでしょう。

 本日上告し、その理由書は50日以内に出すという規定のようです。6月までには、相手の出方が分かります。また、分かったら報告します。

 尚、上告したのは、本部と支部で協議して決めた。当然基金支部長である県知事も了解していることである。ということでした。その下で働いている者としては、到底許せないことです。

 その際の議事録はあるのか?公開されるものなのか?の質問については、あいまいな回答しか得られませんでした。ただ、「ずさんな手続きを踏んでいると思われては困る程度の記録はある。」という返事でした。その辺りについても調べてみます。
 基金が高裁で負けて上告した例は、5、6件あるということも明らかにしました。詳細は分かりません。
 
 とりあえず、怒りの報告です。
 まじめに働いていた教員が、2週間もの異例・異常な「体験入学」という業務でうつ病を発症したのです。うつ病発症の「引き金になった」ということは、基金静岡地裁も認めていることです。それなのに、頑なに公務災害として認めようとしないのです。これで、本当に安心して、士気を高めながら、働くことができるのでしょうか。「過重な業務でも我慢して働け」「うつ病を発症するような弱い奴は助けない」・・・こんなこと許せません。
 静岡地裁不当判決の際に、地元の同僚の方々が「えっ、公務災害にならなかったの?」とびっくりしていたのです。

 いずれにしても、今後皆様の引き続くご支援をお願いすることになります。よろしくお願いします。