第3章 国民の権利及び義務
第18条
何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
第19条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第20条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
第21条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
第22条
何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
第23条
学問の自由は、これを保障する。
ここまで読んだだけでも、あれっ、憲法違反の言動をしている人がいるってわかるよね。
上位法のこの憲法を、少なくとも今は守るべき人たちが、守っていない。そういう人たちが、改憲と言うと・・・。
そして、憲法どおりになっていない現実を、何とかしてほしいな。うん。