第3章 国民の権利及び義務


第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。


2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。


3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。


4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
   選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。



第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。


第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、
法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。


公務員は全体の奉仕者なんですよね。
任用された時、憲法を守ることを誓うんですよね。
日本の公務員は、先進国の中で極端に少ないと言われます。
もっと増やして、真に全体の奉仕者としての仕事を
十分にしたいですよね。
一部の公務員バッシングに対しても、言いたいことはいっぱい!