京都市内の9名の小中学校教員が、「無定量な超過勤務をやめて」と訴えた裁判は、今、最高裁の段階です。
2004年1月からですから長いですねえ。それから7年余、学校は、ますます多忙になり、それは文科省自身の調査や、各県教委などの調査でも明らかにされてきました。
この裁判も、京都地裁で1名、そして大阪高裁では増えて3名の方が、こんなに働かせるのは「労働時間把握と管理」の責任ある管理者に「安全配慮義務違反」があると認められました。画期的な判決です。さらに残る6名の方も認めさせたいですね。「教員は、自主的自発的に時間外労働をしている」のだから、超勤とは言えないなんて理屈が通ったら、さらに際限ないものになっていきます。
でも、予断は許されません。最高裁では、口頭弁論が開かれることになりました。