署名をもっとください!

圧倒的多くの署名を集め、“高裁判決”に立った『最高裁判断』を勝ち取ろう!

   全国各地で頑張っている教職員の皆さん!
 4月24日に出された「尾崎裁判・高裁判決」から、早いもので4ヶ月以上経過しました。この間、5月9日には基金側が「上告」を決め、6月26日付で「上告理由書」(上告してから50日以内に提出)を提出。そして、弁護士事務所に「理由書」が届けられたのは、何と8月に入ってからという状況で、今日を迎えています。
高裁の闘いでも県内は勿論、全国からたくさんの署名を頂き、「支援する会」としては大変心強いものがありました。今回の最高裁での闘いも、皆さんの力をお借りし、『上告棄却』となるような運動をぜひとも展開したいと思っています。
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基金側上告理由は、「高裁は『判決理由』を述べていない!」「高裁判決は、最高裁判例にないから取り消せ!」 
 さて、早速、やっとで届いた「上告理由書」を読ませてもらいました。簡単にまとめると
 「公務起因性を判断する事実認定については一審判決と同じなのに、結論が正反対になっている。それにもかかわらず、同じ事実認定を前提としながらも、なぜ結論が異なったのか、その理由を述べていない。明らかに理由不備がある。」「また、うつ病に関する医学的知見の認定についても、医学上の事実認定についても根拠を示さず結論を導き出しているのは理由齟齬ないし理由不備である」ということが、基金側の問題にしたいところなのです。
 もう一つ「上告受理申立理由書」で問題にしているのは「公務起因性について、高裁の判決は最高裁判例に相反している。今までの公務関係の最高裁判決は、公務に過重性が認められなければ、公務起因性がない、公務が単なる誘因に過ぎない場合には、公務起因性を否定、本人基準説は採用していない」とし、高裁の判決は最高裁判決に相反しているので、取り消しを免れない」と述べています。要するに、高裁の判決は最高裁判例にないから取り消せ、と言うのです。
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東京高裁の判決で裁判長は、「教員として20年間勤務をしてきた実績ある先生が、うつ病を発症し、自殺にまで追い込まれてしまった。それを救済しないのは法の趣旨に反する」と述べ、全国各地で一生懸命頑張っている先生たちに、大きな励ましを与えてくれました。
 全くその通り!この判決を何としても守り抜きましょう!     (8月のニュースを載せ忘れていました)