改憲手続き法案に係わる緊急の政党・憲法特委員への要請及びマスコミ各社への投稿や要請の取り組みについて

 与党は、改憲手続き法案を4月12日に衆議院憲法調査特別委員会採決、13日に衆議院本会議採決する動きを強めています。
 与党は、3月29日の憲法調査特別委員会に向けて一両日中にも修正案をまとめる動きであり、自民党内には民主党が修正合意に応じないなら教員・公務員の「地位利用」の行動への刑事罰を復活させようとの画策も出ています。
このようなもとで、政党・憲法調査特別委員及びマスコミへの緊急の要請等の展開を呼びかけます。

Ⅰ、政党・憲法調査特別委員への緊急要望
与党の修正案の取りまとめに対して緊急の要請を展開してください。
1、 要請先
自民党公明党及び両党の憲法調査特別委、特に理事
  <要請議員>        FAX番号
委員長 中山 太郎   03−3580−0066
自民党 保岡 興治   03−3506−8728
公明党 赤松 正雄   03−3508−3412
    民主党 枝野 幸男   03−3591−2249
<政党>      FAX番号
      自由民主党        03−5511−8855
      公明党           03−3225−0207
民主党           03−3595−9924
政党・特別委員へのメール送信は、憲法改悪反対共同センターホームページの「一斉メールフォーム」からできます。
 http://www.kyodo-center.jp/index.htm

2、 要請の時期
26日、27日を中心に送ってください。
3、 要請内容のポイント
以下のマスコミへの要請のポイント①、②、③を中心に、できれば各自の表現で要請文を送ってください。その際、「ですます」調に整えてください。

Ⅱ、マスコミ各社への緊急の要請や「声の欄」への投稿
 マスコミの改憲手続き法案の報道では、与党と民主党の修正協議の動向や駆け引き、法案採決の予測などに限定されていて、国民主権の立場からの法案の問題点の指摘がほとんどされていません。
 国民投票制度は、憲法に関わる国民主権の行使の制度であり日本の民主主義の基本の問題として、マスコミには問題点も指摘し国民的議論を呼びかける役割が強く求められます。
 マスコミの報道は国民の世論の動向に大きな影響を与えます。
 
1、 意見や要望先
各個人が購読されている新聞をはじめ中央紙・地方紙、テレビ各社
2、 意見・要望のポイント
以下のポイントも参考に、マスコミ各社の報道の動向も踏まえ、各人のお考え・表現でご意見をお送りください。マスコミ各社への要望と国民に訴える「声の欄」への投稿では訴えの趣旨も変わりますので、その点も考慮してください。
・ マスコミ各社の国民投票法案に関する報道は、与党と民主党の修正協議やその内容、法案の動向に限られている。憲法が定める国民主権は日本の民主主義の根幹。その国民主権の発揮のルールを定める国民投票法案について、法曹会はじめさまざまな人々から、原案及び修正内容に対して重大な問題点が指摘されているが、報道はそれらにほとんど言及していない。報道機関として、問題点や争点を明確にし、国会における慎重審議と国民的議論を呼びかけるべきであること。
・ 日本ではじめての制度であり、衆議院憲法調査会がヨーロッパ調査を行ったこともあり、諸外国の制度も紹介し国民の議論に付すべきこと。
憲法96条の国民投票の制度化であり憲法改正とは直接関係なく中立的制度として法制化するとの与党の説明であったが、安倍首相が5年以内の憲法改正をかかげるもとで、改憲国民投票法の制定が直接結びついてきていること。また、議員立法に対して、安倍首相が最重要法案として強力に成立を指示することは、立法府に対する介入であり三権分立に反すること。
・ 声の欄の趣旨として国民投票の制度は、日本国憲法のもっとも基本である国民主権の発揮の仕組みを定めるものであり、国民の充分な論議を保障すべきであること。国会に上程されている与党案・民主党案及び修正協議の内容やその問題点・検討課題が国民に知られていない状況であること。急ぐことなく国民の議論を保障し、その意見を聞き慎重に審議を行い、憲法に関わる事項において少なくとも与党単独強行採決は行うべきでないこと。
・ 与党・民主党が合意した9項目の修正内容も、以下のような重大な問題点を持っていること。
① 500万人に達する教員、公務員に「地位利用」の運動の禁止をうたい、刑事罰は課さないが行政処分の対象としている。国民投票は、主権者である国民一人一人が賛成・反対の判断をして憲法改正案を承諾するかしないかを決める手続きである。そのために、できるだけ多くの国民が議論に参加し、自由に情報を得て、自由に議論できることが前提条件。海外ではこのような運動の規制は一切ない。
② テレビなどの有料意見広告は、禁止期間が投票日前7日前から14日前に伸びたが、豊富な資金力で大量の意見広告を流し、お金で憲法を変えることになりかねないこと。イタリアなどでは有料意見広告は、賛成・反対を厳格に平等に扱っている。
③ 修正案は「投票総数(賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう)の2分の1を超えた場合」は改憲を承認したとするとしているが、白票等の無効票をいれていず、有効投票の2分の1という最小の賛成で成立との要件。白票も国民の明白な意思表示であり、それを無効票として排除すること自体が国民主権の立場からしても問題。投票率が低ければ、20%台や10%台でも憲法「改正」が成立。最低投票率の制度や有権者過半数の賛成の要件などを設けるべき。
④ 各院各々 10人の構成とされる国民投票広報協議会は、各会派の所属議員数の比率で割り当てとなっている。憲法改正の発議がなされる場合は衆議院参議院両院とも改正賛成派が2/3を占めており、国民投票に関する広報が改憲派に有利に行われることになりかねない。中立の第三者機関を設置して公平に広報を行うべき。
⑤ 国会の発議以降60日〜180日の期間に国民投票。最短60日の投票であり、国民の充分な議論を保障し得ない。


・ 新聞各紙、テレビ各社への要望の意見の送付は、各社宛の手紙や各社のホームページの投稿窓口へのメールで送ってください。中央紙、キーテレビ各社へのメール送信は、憲法改悪反対共同センターホームページに政党・憲法特別委員・マスコミへの一斉送信フォームがありますので、そこから送ることも可能です。
憲法改悪反対共同センターホームページは、インターネットの検索で“憲法改悪反対共同センター”と打ち込み、現れた「憲法改悪反対共同センター」の文字列をクリックするとたどり着きます。
以上