「有給休憩」制度を廃止

 人事院は国家公務員が勤務時間の合間に15分ずつ2回とれる有給の「休息時間」を廃止すると発表した。代わりに無給の休憩時間を30分延長して60分間とするよう人事院規則を改止し、7月から施行する。人事院規則では、労働基準法で定められた「休憩時間」(8時間労働で45分)とは別に、勤務時間}に「休息時間」(4時間の仕事で15分)を設けることになっている。
ところが、人事院が一律に実施した全国8干余りの民間企業(従業員約33万人)を対象にした調査では、同様の制度や慣行をもっている企業がほとんどなく、普及していない実態が明らかにな
った。官氏格差の是正のため、1949年の制度創設以采、57年ぶりに廃止することにしたという。