**6ヶ月勤務で5日間とれる
私たち全教静岡は、臨時教職員の待遇改善を求めて強く取り組んできました。
そうしたなか、県教育長は2005年4月23日「病気休暇を新設した」ことを明らかにしました。
連続した4週を超えて勤務するもので6ヶ月未満の場合は5日。6ヶ月を超える場合はさらに5日、計10日間とする。(2005年4月1日から)
遠慮なくとれることが大事
①診断書はいりません。
②病気に種類はありません。
③時間でとることができます。
④「病気休」と書くだけです。
**6ヶ月勤務で5日間とれる
私たち全教静岡は、臨時教職員の待遇改善を求めて強く取り組んできました。
そうしたなか、県教育長は2005年4月23日「病気休暇を新設した」ことを明らかにしました。
連続した4週を超えて勤務するもので6ヶ月未満の場合は5日。6ヶ月を超える場合はさらに5日、計10日間とする。(2005年4月1日から)
①診断書はいりません。
②病気に種類はありません。
③時間でとることができます。
④「病気休」と書くだけです。