臨時教職員に「病気休暇」新設!

 **6ヶ月勤務で5日間とれる
私たち全教静岡は、臨時教職員の待遇改善を求めて強く取り組んできました。
そうしたなか、県教育長は2005年4月23日「病気休暇を新設した」ことを明らかにしました。

 連続した4週を超えて勤務するもので6ヶ月未満の場合は5日。6ヶ月を超える場合はさらに5日、計10日間とする。(2005年4月1日から)

遠慮なくとれることが大事

①診断書はいりません。
②病気に種類はありません。
③時間でとることができます。
④「病気休」と書くだけです。

もしもとれないような状況が生まれたらすぐに組合に電話をください。