トヨタ・過労死認定判決で、控訴断念要請書を送ろう!

★ 愛教労(愛知県教職員労働組合協議会)から標記の要請が来ました。

 また、広く転送願います。よろしくお願いします。

一昨日、トヨタ労災裁判にて画期的な判決が出ました。
 この2週間のうちに「上告するな!」の要請書を各方面(下記記載4箇所)に出す必要があります。
 まず個人で出していただき、各組合名でも検討されて、FAXで送って下さい。
 緊急を要しますので、メールお送りします。
 よろしくお願いします。
                       2007,12,2  愛教労事務局

要請書

厚生労働大臣 舛添 要一 様(FAX 03−3502−6488)
厚生労働省労働基準局労災補償部労災管理課 御中
              (FAX 03−3502−6747)
愛知労働局長 尾澤 英夫 様(FAX 052−972−6268)
豊田労働基準監督署長 様  (FAX 0565−35−2341)

要請の趣旨

 2007年11月30日に名古屋地方裁判所が言い渡した、豊田労働基準監督署長が平成15年11月28日に行った業務外決定を取り消す旨の判決(名古屋地方裁判所平成17年(行ウ)第34号)に対し、控訴しないでください。

要請の理由

 2007年11月30日、名古屋地方裁判所は、トヨタ自動車・堤工場で勤務していた内野健一さん(当時30歳)が、2002年(平成14年)2月9日午前4時20分頃、業務引継をしていた残業時間中、上司の横で致死性不整脈を発症して倒れ、搬送先の病院で死亡した件について、豊田労働基準監督署長が業務外とした決定を取り消し、被災者・内野健一さんの死亡は業務上であると認める判決を言い渡しました。
 この判決は、被災者・内野健一さんが担当していた様々な業務による長時間労働や自宅への持ち帰り残業、被災当日の不具合車がライン上を流れるトラブルへの対応による精神的負荷、車を作る以外の創意工夫提案活動・QCサークル活動等、トヨタ自動車の賃金が付かない仕事の業務性などを認めました。その上で、深夜二交代勤務による蓄積疲労をも認め、健一さんは過重な業務の結果、致死性不整脈を発症して死亡に至ったことを明確に認めた判決です。
 本件は、被災者・内野健一さんが亡くなってから、すでに5年10ヶ月もの歳月が経過しています。この間、遺族である博子さんは、労災認定されなかったため、訴訟において長期間の裁判闘争を余儀なくされました。そして、やっと原告・内野博子さんの主張の正しさが認められ、豊田労働基準監督署長の業務外の決定が誤りであったと判断されたものです。
 国・豊田労働基準監督署長は、これ以上遺族を苦しめることなく、名古屋地方裁判所の判決を真摯に受けとめ控訴しないよう、強く要請します。
                    2007年  月   日
私のひと言;                               

住所;                            

  氏名;