特定秘密保護法は、憲法違反!

なぜ、こんな法律を政府が出せたのか?
法制局長官が、安倍首相によって、代えられたから?


「何が犯罪か官僚が決めることができ、憲法罪刑法定主義にも反している。」山内敏弘一橋大名誉教授。
「第三者機関のトップを首相が務めるのは、力士が行司を兼ねるようなもので、論外だ。」五百旗頭真防衛大学校長。
7日の静岡新聞より


憲法違反は、明らか!以下に反しているのに、なぜ政府は法律案として出すことができたのか?
「何が秘密なのかが、秘密」
「なぜ罰せられるのかもわからない」
公務員だけではない!

憲法

第三十一条  何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

第三十二条  何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。

第三十三条  何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

第三十四条  何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。