◆ 文科省が昨年末、下記の通知を発信しています。
◆ 1月に入って静岡県内で、管理職が教育委員会に学校の労安体制についての調査報告書を送ったという話も聞きました。
◆ このことについての動向や取り組み、および文中にある「別添の調査結果」について、分かっている方は教えてください。
□ 尚、通知文中に「平成20年4月より」「これまで当該規定の適用対象とされていなかった学校においても」とありますが、
これは責任逃れです。
「労働安全衛生規則」では、
(関係労働者の意見の聴取)
第二十三条の二 委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。
…とあるのですから、本来は05年の法改正以前から「未整備」と言うべきです。
しかし、文科省が労安体制づくりに腰を上げてきたこの機会を大事にしていきたいですね。
※通知 FAXをスキャンしたので、多少の字句のまちがいがあるかもしれません。注意してください。
19ス学健第22号
平成19年12月6日
各部道府県教育委員会教育長
殿
各指定都市教育委員会教育長
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長
常 盤 豊
文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課長
作 花 文 雄
公立学校等における労働安全衛生管理体制の整備について(通知)
文部科学省においては、毎年度、公立学校及び学校給食調理場(以下「公立学校等」という。)を対象とした労働安全衛生法に基づく管理体制(以下「体制」という。)の整備状況について調査を行い、各地方公共団体における体制の整備状況を把握するとともに、その結果を周知しているところです。特に、平成18年度の調査においては、公立学校等における速やかな体制整備を図るため、従前の調査に加え、体制が整備されていない事業場を所管する教育委員会を対象に、整備が進まない理由について追跡調査を実施しました。
本調査結果によれば、衛生管理者等の選任、衛生委員会等の設置のいずれに関しても、未だ十分に整備されていない状況にあります。また、公立学校における面接指導体制の整備状況については、常時50人以上の教職員を使用する事業場のうち、約40%の事業場で面接指導体制が未整備となっています。体制整備が進まない理由としては、事業者である教育委員会において、体制整備の必要性及び関係法令等についての理解が不十分であることが考えられます。
労働安全衛生法に基づく管理体制の整備は、教職員が意欲と使命感を持って教育活動に専念できる適切な労働環境の確保に資するものであり、ひいては、学校教育全体の質の向上に寄与する観点から重要なものです。
さらに、平成20年4月より、常時50人未満の労働者を使用する事業場も含め、すべての事業場に面接指導等が義務付けられることとなっており、これまで当該規定の適用対象とされていなかった学校においても、面接指導が実施できるような体制の整備を速やかに行う必要があります。
つきましては、「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」(平成18年4月3日付け18ス学健第1号通知)及び別添の調査結果等を踏まえ、速やかに所要の措置を講ずるとともに、学校及び学校給食調理場における労働安全衛生対策に万全を期していただくようお願いします。
なお、このことについては、都道府県教育委員会においては、域内の市町村教育委員会に対しても周知されるようお願いします。
(本件担当)
文部科学省スポーツ・青少年局
学校健康教育課 企画・健康教育係
TEL:03−6734−2695
FAX:03−6734−3794
E-mail:gakkoken@mcxt.go.jp
以上です。