11/16県教育次長交渉・報告

不当で説明のつかない休息時間廃止!など、?の6つの提案!

★ 組合  10/31県教育長交渉の席上で、“現場を大事に!”とお願いした。ある小学校では今朝も、3人の子を迎えに行くことになった。手の空いている教員が子どもの家に向かい、子どもを連れてきた。そしてさらに別の子を迎えに行った。3人ともつれてきた頃には1時間目が終わっていた。現場は毎日そういう状態だ。“人を(正規の教職員を)増やしてほしい”…これが現場の切実な要求だ。是非、現場の声に応える回答を期待している。

■ 県教育次長 10/31県教育長交渉以降、県教委事務局で検討している内容を伝える。
【給与改定】
? 給与改定については、県人事委員会勧告による給料表の改定(給料月額は初任給を中心に若年層限定、新たに特例給料月額支給)、配偶者以外の扶養手当(各一人につき+500円)、勤勉手当(+0.05月)について尊重する方向で引き続き、国、他県、財政状況などを見て取り扱いを検討する。
 特例給料月額については県人事委員会として初めてのもので、国、他県でも例がないものである。県人事委員会関連部署の意見をうかがう。

【旅費制度見直し】
? 旅費制度については、県民、職員にわかりやすいものに、の観点で見直す。平成17年4月から実費支給ということで制度改正が行われたが、2年が経過したことで、制度全般を見直したい。その結果は後日提案したい。

【勤務時間の割振り等の見直し】
? 勤務時間の割振り等に関する基準(平成13年6月)については、運用等を現在見直し検討をしている。これまで諸団体の意見を聞いてきた。変形労働時間制の調整期間、休日勤務の代休日指定の期間変更を考えている。代休日の期間変更は給特条例(※資料参照)の改正が必要となる。代休措置が速やかに行われることが望ましいことには変わりはない。(注:代休日は7日以内と給特条例に指定されているため。)
 変形労働時間制による割振りは、現行「2週間を単位として調整」を「4週間」にしたい。(県教委と県人事委員会の判断で規則変更可能。)代休日指定は、給特条例第7条3項「7日を超えない」を、「8週間」にして、実質的に取りやすくしたい。(県議会での条例改正が必要。)
 その他の「勤務時間の割振り等に関する基準」の変更(改善) については、皆様の意見をうかがって行っていきたい。

【私傷病の通算期間見直し】
? 私傷病の特別休暇・休職期間について、県民にわかりやすくするために(これを言う時は教職員にとって悪くなる時)、現在その通算方法を見直し・検討している。例えば、私傷病で特休に入り、復職して、再び特休に入る際、同一の私傷病特休・休職の場合、現在通算していないが、他県の状況も踏まえ、通算するように考えている。(現在1/6以上の日数で定期昇給延伸、1/2以上で昇給なし、半期で30日以上勤勉手当減額、休職期間は3年以内但し給料、手当は80/100支給で1年以内。不明な部分あり。情報をください。)

【短時間勤務制度】
? 「育児のための短時間勤務制度」創設については、条例改正案を12月県議会に出したいと考えている。尚、育休復帰調整は、8/1から換算率100/100を基本に検討している。

【休息時間の廃止】
? 「休息時間廃止」については、国や他県が廃止している状況から、廃止の条例改正案を12月県議会に出したい。

★ 組合  【割振り変更について】は、現場にあうのか。長期休業中に取れと言うことになる。現場に無理を押しつけることにならないか。
■ 県教委  原則は速やかに取ってほしいということだ。ただ、学校現場からの要求が多かった。7日や2週間だと、祝日を挟んだ修学旅行や調整・代休日内に出張が入っている人など取れない。後ろにのばせば、個人で取ることができるので、取りやすくなると判断した。他県では「7日」を「8週間」にしたところがほとんど、知事部局や国も「8週間」にしているので。
★ 組合  原則は“速やかに”ということでいいんだね。
■ 県教委  そういうこと。

★ 組合  【特例給料月額】は組合で全国的にも評価されている。実現するようにがんばってほしい。
 【旅費制度見直し】に当たっては、是非現場の声を聞いてほしい。
 【育児のための短時間勤務制度】は、学校現場では問題が出てくると思われる。慎重な対応を。

★ 組合  【休息廃止】については、説明不足だ。現場では休息時間どころか、休憩時間もろくに取れていない。そういう実態は、県教委自身の「勤務状況調査」ではっきりしていることだ。
■ 県教委  休息時間は、国が始めた制度で、休憩時間と違って与えられなくても補填されない制度だ。全国一律に廃止されている。
 休息時間廃止に伴い、国などは勤務時間を15分延ばして60分休憩にした。しかし学校現場では勤務時間も休憩時間45分もそのままにしたい。そして、取れていない休憩時間の45分をしっかり取ってもらう施策を考えたい。

★ 組合  財政が厳しいというが、全国的には静岡県は恵まれた方だ。他県もやっているように少人数学級など、【県単独で人を増やす施策を】考えるべきだ。
■ 県教育次長  10/31県教育長が言ったように、現在『学校を取り巻く実態状況調査』を第三者の県のシンクタンクである(財)静岡総合研究機構に委託して行っている。どういう姿がいいのか、教育環境をよくするよう努力していきたい。
静岡県の学校、教職員の勤務時間の実態など県民にアピールしていきたいと考えている。
 県の財政状況は厳しい。今回も300数十億円の財源不足と言われている。社会保障などの財源もよくて横ばいだ。こうした事態だからこそ、どういうところにお金をかけなければいけないか考えていきたい。
 文科省も来年度予算に教職員7000人増を盛り込んでいる。これは多くの国会議員も応援しているところだ。
 本県独自の施策も、色々検討したい。
★ 組合  ふたを開けたら無理だったということのないようにしてほしい。
★ 組合  今日のことで言うと、ある中学校の6時間目の授業は、3クラスが先生がいないままの授業(自習)をせざるを得ない。出張、年休、忌引き等8人の先生がいなかった。こういうことは珍しくなく、時々ある。
 特別休暇の方の代わりの講師がさがせなくて、他の教員が「空き時間」(授業準備等の時間)を削って対応しているなどのことは、いくつも聞いている。
 浜松市教委は、来年度の新採は「希望数」の7がけ、8がけで出してくれと県教委から言われたと言っている。その補填は県単独で出してほしい。
 やる気が出る施策を出してほしい。

★ 組合  【臨時教職員として働いている方のサポートを】しっかりしてほしい。臨時教職員の待遇改善のために応援しているが、以前は教員志望の方は地元静岡志向が多かった。今はそんな実態ではない。静岡は採用数が少ないから、愛知などの他県を受けて採用されている人を何人も知っている。若くて経験があって力のある人が、静岡は採用見込みがないと、出て行っている。人材確保を考えてほしい。  

★ 組合  【部活の手当改善など】は考えているか。
■ 県教委  国が手当の倍増と言っているので動向を注視したい。静岡県は部活手当では上位だ。(注;週休日や泊を伴う対外試合8時間でも1日2000円。これで全国上位だって。時給ではないですよ。) 国や他県の状況を見て改善を考えていきたい。

資料;義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例( 給特条例 )

(正規の勤務時間を超える勤務等)
第6条 教育職員については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成7年静岡県条例第8号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項の規定により定められた勤務時間の割振りを適正に行い、原則として正規の勤務時間(勤務時間条例第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を超える勤務並びに休日(勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)及び代休日(勤務時間条例第11条に規定する代休日をいう。以下同じ。)における正規の勤務時間中の勤務は命じないものとする。
2 教育職員を正規の勤務時間を超えて勤務させる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。休日及び代休日において当該教育職員を正規の勤務時間中に勤務させる場合も、同様とする。
(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務
(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務
(3) 職員会議に関する業務
(4) 非常災害の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務
(一部改正〔昭和56年条例22号・平成元年9号・7年8号・13年59号・16年8号〕)
(勤務時間の割振り等)
第7条 教育委員会は、教育職員について、勤務時間条例第2条第1項の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、勤務時間を割り振り、又は2週間を平均して1週間の勤務時間が同項の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において8時間若しくは特定の週において同項の規定により定められた勤務時間を超えて勤務時間を割り振ることができる。
2 教育委員会は、教育職員について、勤務時間条例第4条に規定する週休日を勤務時間条例第5条に規定する勤務日と振り替えることができる。
3 教育委員会(県費負担教職員については、市町の教育委員会)は、教育職員を休日に勤務させた場合は、当該休日から起算して7日を超えない範囲内において、代休日を指定することができる。
4 第1項又は第2項に規定する勤務時間の割振り等に関し必要な事項は、教育委員会が人事委員会と協議して教育委員会規則で定める。
(一部改正〔昭和56年条例22号・平成元年9号・7年8号・13年59号・16年8号・19年42号〕)