東京高裁で8月28日(木)第2回口頭弁論

11時からです。地下鉄丸ノ内線霞ヶ関」下車、日比谷公園西

※静岡からは、新幹線浜松8:44、静岡9:11、三島9:30の「ひかり」で行く予定です。ご一緒に…!

社会人の自覚=憤らず、理想を追わず、与えられた仕事に忍耐と創意工夫で…? ILOがディーセント・ワーク(人間らしい労働)を発信している時代に!

相手側(基金)の反論書出る

 尾崎裁判は、現在東京高裁に場所を移して争われています。8/1に被告である地方公務員災害補償基金(この静岡支部長は県知事)が「準備書面1」を出してきました。原告(=尾崎さんご遺族)の「控訴趣意書」や支援する教職員の「意見書」に対する基金からの反論と言えるものです。A4で30ページにも及ぶその内容は、今まで以上に「そこまで言う?」というものばかりです。
 今回は、その中で基金側の考えの基調ともなっている部分を紹介します。これは、尾崎裁判のみならず、働く者全体への挑戦・挑発です。是非、読んでいただいて、ご意見をください。

被告・基金側の「準備書面1」11ページより

 「千浜小から土方小への転任問題のとらえ方の杜撰さ」の主張に対する反論
 「控訴人のその他の主張全般についても当てはまることであるが、そもそも現実の社会で働くということに対する自覚に乏しいと言わざるを得ない。組織に属している人間であれば、自分の意に沿わない転勤や職務命令、それまでに経験のない職務を行うこと、気の合わない上司・同僚と一緒の職場になること等は、普通に経験することであるが、通常は、これらを受け入れながら仕事を遂行しているはずである。控訴人は、わずか1年で養護学級の担任が変わることは、養護教育上あってはならないことであると言うが、大きな組織では様々な要素を考慮しながら人事異動が決定されるので、個々の職員の希望や理想にあわない人事異動がなされることも珍しくない。しかしながら、通常は、このような現実を受け入れながら、新しい職場での仕事に取り組もうとするはずであり、いつまでも「憤り」を引きずるのは、社会人としての自覚に欠けると言わざるを得ない。自分の理想どおりの仕事をするために職場があるわけではないし、給料を貰って仕事をする以上、与えられた仕事をやり遂げるための忍耐や創意工夫が求められるのは当然のことであるが、善子の場合、この自覚に欠けていたように思われる。」

 どうです?
 尾崎善子さんは千浜小で初めて養護学級を担任することになりました。ところがたった1年で、しかも養護学級が新たに設置される土方小へ希望外転任させられたのです。障害児教育上も、担任した子どもたちにとっても、理不尽なことだったのです。養護学級担任の経験の浅い(被告側は浅くないと反論していますが)尾崎さんの「精神的負荷」が大きかったことが想像されるのです。
 また、「控訴人」の主張と言っていますが、実際はご遺族や代理の弁護士さんだけでなく、尾崎善子さんの公務災害認定は当たり前だ思っている方たちからの意見書などをもとにした、具体的な事実や経験からの主張です。