教職員の勤務時間の適正化 通知  県と静岡市の違いは?

静岡県教委は、既に07年3月30日付で『教職員の勤務時間の適正化について(通知)』を出しています。政令静岡市の同通知と比べてみました。

教職員の勤務時間の適正化について(通知)静岡市教委07.4.27付

【 県教委07.3.30付 同趣旨通知との比較 】

【市】 このことについて、平成17年度から18年度にかけて、勤務実態調査を実施したところですが、その結果からも、教職員の健康と福祉に一層配慮した勤務時間管理を行う必要が伺えます。これまでも、機会があるたびに依頼してきましたが、休憩時間の確保、勤務時間外の業務の縮減、各種休暇等の積極的かつ計画的取得等について、下記の点に再度配慮願います。
 【県】 このことについて、平成17年から平成18年にかけて、勤務状況調査を実施したところでありますが、その結果からも、教職員の健康と福祉に一層配慮した勤務時間管理を行う必要があることが伺われます。これまでも、機会があるたびに依頼してきましたが、休憩時間の確保、勤務時間外の業務の縮減、各種休暇等の積極的かつ計画的取得等について管理・監督にある者は、下記の点について再度配慮願います。 なお、義務教育課及び各教育事務所にあっては、別に各市町教育委員会教育長あてに通知したことを承知願います。                   記

【市】1 休憩時間の確保
休憩時間については、労働基準法、勤務時間条例等で与えられなければならないと規定されているため、取得できないという状況は法令違反になるという意識をもち、休憩時間の確保に努めること。
【県】1 休憩時間の確保  休憩時間については、労働基準法、勤務時間条例等で与えなければならないと規定されているため、取得できないという状況は法令違反になるということの意識を持つこと。  児童生徒の指導等で、一斉に取れない場合は、時間をずらす、児童生徒が帰った時間に取らせる、教職員が交代で児童生徒の指導等に当たるなどの対応策を講ずること。

【市】2 勤務状況等の把握
自身が労働安全衛生法に定められた衛生推進者であることを教職員に周知し、一人一人の勤務状況や健康状態の把握に努めること。
【県】2 勤務状況等の把握  健康保持は、教職員自身が留意することは当然であるが、一人一人の勤務状況や健康状態の把握にできる限り努めること。

【市】3 勤務時間外の業務の縮減 。
 各学校ごとに、週に1日以上定時退勤日を定め、会議、部活動等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後、遅くまで多くの職員が在校することがないようにすること。
なお、この取り組みについては、その実施状況について本年度中に調査を行う。
【県】3 勤務時間外の業務の縮減   各学校ごとに、週に1日以上、定時退勤日を定め、会議、部活動、補習等の時間を短縮するなどして、勤務時間終了後遅くまで、多くの教職員が在校することがないようにすること。  なお、この取り組みについては、その実施状況について本年度中に調査を行う。
 【3の定時退勤日の設定についての教育総務課長名の補足・4/17付事務連絡】 1 目的  勤務状況    調査の結果を受けて、教職員が、勤務       時間終了後に学校に残って業務に従事することを少しでも減らすため、管理職を含めた教職員の意識改革を目的とする。   2 学校の取組  現実的には、生徒が在校している状況もあり、定時にすべての教職員が退勤することは難しいと思われるが、各学校でも努力する。  例えば、各学校で定時退勤日と定めた曜日には、極力会議や研修を計画しない、通常より部活動の終了時間を早くする、特に急ぎの用事がない教職員は声を掛け合って帰るなどの取組を行う。  なお、このことは特別の行事や緊急業務がある場合などまで、規制するものではない。3 人事委員会からの指摘等  現在、教育委員会事務局でも、水曜日を定時退庁日と定め、積極的に取り組んでいるところでもあり、人事委員会からも休憩時間の確保と同じく、勤務時間外の業務の縮滅には教職員一人一人の意識改革も必要であると指摘されている。    4 その他  事後の調査については、定時退勤日の設定状況、教職員の意識の変化等について行う予定である。

【市】4 夏季休暇、家族休暇の完全取得
心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のために設けられた夏季休暇、家族休暇については、教職員全員に完全取得させること。
【県】4 夏季休暇、家族休暇の取得   心身の健康の維持及び増進又は家族生活の充実のために設けられた夏季休暇、家族休暇については、教職員全員に完全取得させること。

【市】5適正な勤務時間の割振り
教職員の勤務時間の割振り等に関する基準等を再認議し、適正に割振り等を行うこと。
【県】5 適正な勤務時間の割振り  教職員の勤務時間の割振り等に関する基準等を再認識し、適正に割振り等を行うこと。

【市】6 教職員の意識改革
教職員一人一人に、自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識をもたせるよう努めること。
【県】6 教職員の意識改革  教職員一人一人に、自ら勤務時間外の業務を縮減するという意識を持たせるよう努めること。