尾崎裁判・高裁に向けての訴え

 4月17日に、尾崎裁判の対策会議が開かれました。
 2審の東京高裁は、短期決戦になる可能性が高いそうです。1年くらいか?
 担当S弁護士さんが控訴趣意書を5月下旬に出しますが、(控訴から50日以内)静岡地裁判決の不当性、考慮していない不十分なところ、見落としなどを指摘しなければなりません。ほとんど、現場の教職員から見ると不当、不備なのですが!

公務が原因と認めながら過重性を認めない判決

 静岡地裁判決文を見ながら、検討しました。
 とりわけ裁判所の判断部分は、「教育」がわかっていない見方での論述です。尾崎さんのうつ病の発症が「体験入学」という公務であることは認めますが、「公務の過重性」はなかったという見解です。

「教育」「教師の仕事」がわかっていない判決

 それは、例えば、体験入学中、「手の空いている教師が、誰かしら授業に参加」し、問題行動のある「体験児童の相手をした」、「一時的に引き離す」などした、教師経験が少ない講師でさえ、「体験児童の相手を無難にこなしていた」などの言葉にあらわれています。明らかに、教育を分かっていない者の発想です。
 「当時静岡県内にある小学校の養護学級のうち児童数が4名以上の学級が全体の6割近くを占めていたことからすると、」尾崎さんが担当した児童数が特別多いとは言えない、などとも判決では言うのです。

これから裁判所(東京高裁)に

①教育とはどんなもので、
②実際毎日「無難に相手をする」だけでなく、どんなことをどんな思いでやっているのか、
③問題行動等で「うまくいかない」時は、どんなことを考え、どんなことをしようとするのか、
④必要な援助とは何か
等々を具体的に教える(地裁判決にはない!)必要があります。 

 是非生々しく記述していただいて、(できたら判決に即した批判を!)メールなどで送っていただきたいと思います。S弁護士が、それを参考にして論を立てます。記述は、「殴り書き」でもけっこうです。

是非、4月中に(連休直後くらいまで)送ってください。

 また、再度「署名用紙」や「一言意見書」運動をするつもりです。
 いずれにせよ、質問や意見をください。また、様々な形で応援できる方を誘ってください。教員に対する無知、無理解な、冷たい裁判所に大きな影響を与えましょう!それを通して、行政・教育行政当局に!