「労働安全衛生対策に万全を期し」なさい!

あなたの学校では、改善が始まりましたか?

文科省の通知に敏感なはずなのに

 ふだんは文科省からの一言一言に敏感で、何をおいても実施・報告に余念のない教育委員会や管理職ですが、こと教職員の勤務改善や健康保持に関わることになると、「鈍感」になってしまうのは、「体質」なのでしょうか。本当に困ったものです。
 本来、文科省4月3日通知『労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について』は、教育委員会や管理職から十分な説明がされ、すぐに必要な措置がされなければならないものです。
 しかし、半年近く過ぎても音沙汰なしなので、「僭越ながら」組合から「通知」します。
4月3日の通知は、「以下の事項について、周知徹底するとともに、労働安全衛生対策に万全を期していただくようお願いします。」として次の4点を上げています。

長時間労働者への医師による面接指導の実施をしなさい

 管理職は、1月あたり80〜100時間以上の残業をした労働者が申出をしたら、医師の面接を受けさせなければなりません。(過労死の予防として45時間以上残業も努力目標)
 この場合、「50人未満の職場」でも08年4月から適用になります。従って、義務制の学校現場でも学校医ではなく「産業医」を選任しておく必要があります。(産業医は教職員の健康や勤務の管理について日常的に関わり指導する医師。)  また「メンタルヘルスの保持」の項では、管理職に次のようにも言っています。
「特に管理職は、心の健康の重要性を十分認識し…、職場環境の改善に努めること」「管理職に対して、メンタルヘルスに対処するための適切な研修を実施」すること。

労働時間の適正な把握をしなさい

 この件については、もう5年以上前から、教育委員会や管理職に対して早く手を打つよう申し入れをしてきたものです。(何しろ厚生労働省が01年4月6日にサービス残業をなくせと通知した内容で、その再掲なのです。)
 すなわち「各学校等における勤務時間の適正な把握に努め」るとして、「労働時間を適正に管理するため、…始業、終業時刻を確認し、これを記録すること」と言っています。つまり「サービス残業」をさせてはダメということなのです。そして「問題点の把握及びその解消を図る」ように念をおしています。(民間では使用者・管理職がこれを怠ると司法処分されます。やたら民間では、と言う管理職はこれをこそ見習うべきです。)

労働安全衛生体制の整備をしなさい

 「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する」(労働安全衛生法)ために産業医の選任等一層の整備をするように促しています。

労働安全衛生に係る教育をしなさい

 昨年秋の国会で「学校教育の場においても労働安全衛生の必要性について指導の徹底を図ること」との附帯決議が上がりました。学校現場が他の職場に比べて遅れすぎていると叱咤されたのです。「総合的、積極的な対策の推進」「メンタルヘルスケアの重要視」を強調しているのは、「大変だけどがんばれ」なんて言っているだけでは、「管理」職として失格だよと言っている事と同じです。


 悪名高い文科省ですら是正指導しなければならない「過労」「サービス(違法)残業」まん延の学校職場!管理職には改善の義務があります!