第2章 戦争の放棄 第9条 日本国民は、 正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、 国権の発動たる戦争と、 武力による威嚇又は武力の行使は、 国際紛争を解決する手段としては、 永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、 陸海空軍その他…
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